○笠岡市都市公園条例施行規則
昭和45年7月1日
規則第20号
笠岡市都市公園条例施行規則(昭和39年笠岡市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市都市公園条例(昭和45年笠岡市条例第28号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の提出)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項及び第6条第2項若しくは第3項に規定する許可申請書は,当該行為の日前50日までに提出しなければならない。
(許可証の交付)
第3条 許可申請書を提出して許可されたものに対しては,許可証を交付する。
(申請書,許可証等の様式)
第4条 申請書,許可証その他の書類の様式は,次の各号の定めるところによる。
(1) 公園内行為許可申請書 様式第1号
(2) 公園施設設置許可申請書 様式第2号
(3) 公園施設管理許可申請書 様式第3号
(4) 公園占用許可申請書 様式第4号
(5) 公園内許可行為変更許可申請書 様式第5号
(6) 公園(施設設置,施設管理,占用)許可事項変更許可申請書 様式第6号
(7) 公園内行為許可証 様式第7号
(8) 公園施設設置許可証 様式第8号
(9) 公園施設管理許可証 様式第9号
(10) 公園占用許可証 様式第10号
(11) 公園内許可行為変更許可証 様式第11号
(12) 公園(施設設置,施設管理,占用)許可事項変更許可証 様式第12号
(有料公園施設使用の許可)
第5条 有料公園施設を使用する者は,笠岡市体育施設条例(昭和53年笠岡市条例第18号)に定めるところにより,許可を受けなければならない。
(使用料の分割納付)
第6条 公園施設の使用許可を受けた者は,使用料を3箇月毎に分割納付することができる。
(目的外使用等の制限)
第7条 条例第3条の規定により使用許可を受けた者は,その施設の構造及び設備を変更し,又はその施設を目的外に使用してはならない。ただし,市長の許可を受けたときは,この限りでない。
2 市長は,前項の許可の際必要な設備をすることを命ずることがある。
(1) 市が主催し,又は後援する競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため使用するとき。
(2) 公共的団体が主催する競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために使用するとき。
(3) その他特に減額し,又は免除すべき理由があると認めるとき。
3 第1項第3号の規定に該当して使用料を減額し,又は免除する場合は,その都度定める。
(保証人)
第9条 条例第16条に規定する保証人は,市内に居住する身元確実なものでなければならない。
2 市長が,当該保証人が適当でないと認めるとき,また保証人としての要件を欠くに至ったときは,使用者は,速やかに新たな保証人を立てなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに,従前の笠岡市が笠岡市都市公園条例施行規則(昭和39年笠岡市規則第9号)の規定によりなした手続は,この規則の規定によりなした手続とみなす。
附則(平成9年3月21日規則第9号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第11号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
様式 略