○笠岡市都市公園条例

昭和45年7月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,本市の都市公園及びこれに準じる公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の1 次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,その利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積は,概ね15ヘクタール以上として定めること。

(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に揚げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 都市計画区域内の都市公園の敷地の標準面積は,市民1人当たり10平方メートル以上とする。

(都市公園施設の設置基準)

第2条の3 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2を超えてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては,当該各号に定める当該公園の敷地面積に対する割合を限度として,これを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条に規定する休養施設,運動施設,教養施設及び備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は,当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合は,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝,重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され,又は登録有形文化財,登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場,壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同条本文又は前号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい,前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合は,当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同条本文又は前号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設率の上限)

第2条の4 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の50を超えてはならない。

(行為の制限)

第3条 都市公園及びこれに準じる公園(以下「公園」という。)において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 物品販売,宣伝,興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を一時的に独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の内容

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う公園名及び場所又は施設

(5) 前各号のほか,市長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出して,その許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が,公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,第3条第1項若しくは第3項又は法第5条第2項,法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって,特に市長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(1) 公園の施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,若しくは損傷し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) 広告その他これに類するものを掲げ,又は散布すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指示された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) たき火をし,又は火気をもてあそびその他これに類する危険な行為をすること。

(10) 前各号のほか,公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は,公園の施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては,公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の規定により,公園施設を設置し,又は管理しようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の公園名及びその場所

 構造

 管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 原状回復の方法

 前各号のほか,市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理しようとするものの属する公園名並びに種類及び数量

 管理の方法

 前各号のほか,市長の指示する事項

2 法第6条第2項の規定により,公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 種類及び数量

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の公園名及びその場所

(5) 構造

(6) 管理の方法

(7) 工事実施の方法

(8) 工事着手及び完了の時期

(9) 原状回復の方法

(10) 前各号のほか,市長の指示する事項

3 前2項の許可を受けた事項を変更しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

(1) 既に受けた許可の年月日及び番号

(2) 変更する事項及びその理由

(3) 前2号のほか,市長の指示する事項

(許可を要しない軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の規定による許可を要しない軽易な変更とは,公園の利用又は効用に影響を与えないもので,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(添付書類)

第9条 公園施設の設置の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。公園の占用の許可及び許可事項の一部を変更しようとするときも同様とする。

(有料公園施設の名称)

第10条 市が管理する公園施設であって,有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は,別表第1のとおりとする。

(有料公園施設の管理及び使用料)

第11条 この条例に定めるもののほか,有料公園施設の管理については,笠岡市体育施設条例(昭和53年笠岡市条例第18号。以下「体育施設条例」という。)に定めるところによる。ただし,体育施設条例に規定していない有料公園施設の管理についても,体育施設条例を準用し,その施設の使用料は,別表第1に掲げるとおりとする。

(使用料及び徴収方法)

第12条 第3条第1項,法第5条第2項及び法第6条第1項の規定により許可を受けた者は,別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は,使用を許可した際に徴収する。ただし,使用期間が1年以上にわたる場合は,許可の日の属する年度の使用料はその年度中に,次年度以降の使用料はそれぞれ当該各年度中に徴収する。

(使用料の算定)

第13条 使用料等の算定は,次の各号による。

(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合において,その使用期間が1年未満のときは月割計算によって算定する。

(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合において,その使用期間が1月未満のときは1月として算定する。

(3) 使用料の額が日を単位として定められている場合において,その使用が1日に満たないときは1日として算定する。

(4) 使用料の額が面積を単位として定められている場合において,その面積が1平方メートルに満たないものは1平方メートルとし,使用料の額が長さを単位として定められている場合において,その長さが1メートルに満たないものは1メートルとして算定する。

2 前項の規定により算定した使用料の額が100円に満たないときは,100円とする。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者又は占用者が不可抗力により,使用又は占用できなかったとき。

(2) 市の都合により使用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者又は占用者が使用又は占用の期日の3日前までに使用又は占用の許可の取消しを申し出て,市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第15条 市長は,特別の理由があると認めたときは,使用料等を減額し,又は免除することができる。

(保証人)

第16条 市長は,公園管理上必要があると認めたときは,許可の際保証人を立てさせることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第17条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,転貸し,担保に供し,又は使用させることはできない。

(許可の失効)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは,法又はこの条例の規定による許可は,その効力を失うものとする。

(1) 許可を受けた者が死亡し,又は住所不明となり,その承継人がないとき。

(2) 法人が解散したとき。

(監督処分)

第19条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,許可を取り消し,又はその行為を中止させ,適当な指示を行い,若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 市長が許可の際付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を受けた者に対して,前項に規定する処分をし,又は当該行為により生ずべき損害を予防するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため,やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号のほか,公園の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出義務)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が,公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 許可を受けた者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃したとき。

(3) 許可を受けた者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項並びに第2項及び前条の規定により,必要な措置を命ぜられた者が,その命ぜられた措置を完了したとき。

(検査)

第21条 市長は,公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは,法又は条例による許可事項その他必要と認める事項について,使用者から報告を求め,又は市長の指定した者に必要な場所に立ち入らせ,調査し,若しくは検査をさせることができる。

2 前項の規定により調査又は検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(公園の区域の変更及び廃止)

第21条の2 市長は,公園の区域を変更し,又は公園を廃止するときは,当該公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第22条 第3条から第21条までの規定は,法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第19条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほかその法人又は人に対して前条の過料を科することができる。

第24条の2 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は,前2条の規定の適用については,市長とみなす。

(公園監視員)

第25条 市長は,公園の維持管理のため必要と認めたときは,公園監視員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第26条 市長は,公園の管理運営上必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第6条第21条及び第25条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として,これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第27条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公園の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,現に改正前の条例の規定により許可を受けている者は,その許可期間の満了するまでは,この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(昭和47年3月14日条例第8号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月22日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第18号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第22号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第14号)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和53年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第41号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(笠岡市児童遊園地条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 笠岡市児童遊園地条例(昭和58年笠岡市条例第10号)

(2) かさおか古代の丘スポーツ公園条例(平成12年笠岡市条例第71号)

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年12月17日条例第24号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第10条及び第11条関係)

1 有料公園施設

有料公園施設の属する公園の名称

有料公園施設

笠岡運動公園

野球場

テニスコート

水泳プール

クラブハウス

かさおか古代の丘スポーツ公園

どんぐり球場

第1グラウンド(多目的広場)

第2グラウンド(テニスコート・バスケットボールコート)

キャンプ場

笠岡総合スポーツ公園

笠岡総合体育館

笠岡陸上競技場

多目的広場

テニスコート

クラブハウス

2 有料公園施設使用料

ア 笠岡陸上競技場

区分

金額

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午前9時以前又は午後5時以後の利用1時間につき

専用利用

アマチュアスポーツ

高校生以下の者によるもの

5,000円

5,000円

8,800円

1,550円

その他の者によるもの

7,500円

7,500円

13,200円

2,350円

アマチュアスポーツ以外のもの

37,500円

37,500円

66,000円

11,700円

個人利用

高校生以下の者によるもの

1人2時間につき 70円

その他の者によるもの

1人2時間につき 100円

備考

1 利用時間が単位未満であるとき又は利用時間に単位未満の端数があるときは,その単位未満の時間を1単位として計算する。

2 利用のための準備又は取り片づけの時間は,利用時間に含める。

3 専用利用は,観覧席,記録室・放送室,写真判定室,控室・休憩室,会議室及び更衣室の利用を含む。

4 個人利用は,更衣室の利用を含む。

イ 笠岡陸上競技場会議室

区分

金額

1時間につき

280円

備考

1 利用時間が1時間未満であるとき又は利用時間に1時間未満の端数があるときは,その利用時間又はその端数時間を1時間として計算する。

2 利用のための準備又は取り片づけの時間は,利用時間に含める。

ウ 笠岡陸上競技場設備

区分

単位

金額

テント

1張り1日につき

790円

パイプ椅子

1脚1日につき

30円

長机

1脚1日につき

70円

競技者用長椅子

1脚1日につき

30円

演台

1台1日につき

150円

ハンドマイク

1個1日につき

20円

陸上競技用器具

1式1日につき

4,300円

サッカー用器具

1式1日につき

1,000円

ラグビー用器具

1式1日につき

1,000円

ライン引器

1台1日につき

210円

練習用器具

バトン

1本1日につき

80円

スターティングブロック

1個1日につき

80円

ハードル

5台1組1日につき

80円

砲丸

1個1日につき

80円

円盤

1個1日につき

80円

やり

1本1日につき

80円

ハンマー

1個1日につき

80円

バー(支柱を含む。)

1式1日につき

80円

走高跳用器具

1式1日につき

240円

棒高跳用器具

1式1日につき

240円

ストップウォッチ

1個1日につき

80円

ピストル

1丁1日につき

80円

合成樹脂製巻尺

1個1日につき

80円

放送設備

1式1日につき

1,020円

照明設備

専用利用

1時間につき

200円

個人利用

1時間につき

30円

乾式複写機

写し1枚につき

10円

備考

1 利用時間若しくは利用期間が単位未満であるとき,又は利用時間若しくは利用期間に単位未満の端数があるときは,その単位未満の時間又は期間を1単位として計算する。

2 放送設備,照明設備及び乾式複写機を除き,器具庫渡しとする。

エ 笠岡陸上競技場冷暖房設備

区分

単位

金額

会議室

1時間につき

200円

控室・休憩室

1時間につき

200円

記録室・放送室

1時間につき

400円

写真判定室

1時間につき

250円

備考

利用時間が1時間未満であるとき又は利用時間に1時間未満の端数があるときは,その利用時間又はその端数時間を1時間として計算する。

オ 多目的広場使用料

区分

金額

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午前9時以前又は午後5時以後の利用1時間につき

アマチュアスポーツ

高校生以下

500円

500円

900円

200円

その他

1,000円

1,000円

1,800円

400円

その他

5,000円

5,000円

9,000円

2,000円

備考

1 使用時間は,準備・後片付けを含んだ時間とする。

2 半面使用の場合は,その2分の1の額とする。

別表第2(第12条関係)

1 公園施設を設ける場合

区分

単位

使用料

公園施設の設置

1平方メートル1月につき

50円

2 公園施設を管理する場合

区分

単位

使用料

臨時売店等の管理

1平方メートル1日につき

5円

常設売店等の管理

1平方メートル1年につき

1,800円

3 公園を占用する場合

4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

使用料

業として写真を撮影するもの

写真機 1台1日につき

50円

物品販売,宣伝その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

100円

興行その他これに類するもの

1平方メートル1日につき

20円

競技会,集会,展示会,博覧会その他これに類するもの

1平方メートル1日につき

10円

その他

市長がその都度定める。

笠岡市都市公園条例

昭和45年7月1日 条例第28号

(平成30年3月13日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第28号
昭和47年3月14日 条例第8号
昭和47年9月22日 条例第32号
昭和50年3月26日 条例第18号
昭和51年3月25日 条例第22号
昭和52年3月15日 条例第14号
昭和53年3月28日 条例第18号
平成9年3月21日 条例第5号
平成12年3月14日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第41号
平成17年3月25日 条例第19号
平成17年10月14日 条例第32号
平成24年12月17日 条例第24号
平成28年3月15日 条例第11号
平成30年3月13日 条例第13号