○笠岡市市道編入基準に関する規則

昭和48年3月20日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は,本市内の私道を市道に編入する場合に必要な基準を定めることにより,適正な市道路線網の充実,整備の推進を図り,併せて道路交通の発展に寄与することを目的とする。

(編入の基準)

第2条 市道に編入する道路は,法令その他特別の定めのあるものを除き,一般交通の用に供している道路で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 路線が系統的で交通上必要なものであること。

(2) 路線の起点又は終点が,それぞれ国,県,市町村道のいずれかに接続しているものであること。

(3) 現に5戸以上が,生活道路として利用しているものであること。

(4) 諸般の交通事情及び公益的見地から市道に編入することが適当と認められるものであること。

(編入の要件)

第3条 市道に編入する道路は,その形状及び構造が,次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。ただし,市長において必要と認めるものについては,この限りでない。

(1) 路線の形状は,道路の交通の流れに適合するものでその機能を十分果し得るものであること。

(2) 道路の幅員(のり敷,側溝は含まない。)は,4メートル以上とすること。

(3) 道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準に適合し,かつ,交通安全の保持に支障がないこと。

(4) 路面排水のための側溝が整備されていること。

(5) 舗装済みであること。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による「すみ切り」が完備されていること。

(7) 袋路状道路は,一端が道路法(昭和27年法律第180号)の道路に接続し,他端部分に広場等が設けられていて,交通上支障がないものであること。

(編入の方法)

第4条 前2条に定める道路を市道に編入する方法は,道路の敷地及び橋りょうその他の工作物の寄付によるものとする。この場合において,道路の敷地については,市に所有権の移転登記ができるものでなければならない。

(編入の申請)

第5条 市道の編入を申請しようとする者は,笠岡市市道編入申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 地積測量図

(4) 構造図

(5) 橋りょうその他工作物調書

(6) 占用物件調書

(7) 登記事項証明書

(8) 移転登記に必要な関係書類

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年4月28日規則第6号)

この規則は,昭和53年5月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市市道編入基準に関する規則

昭和48年3月20日 規則第18号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
昭和48年3月20日 規則第18号
昭和53年4月28日 規則第6号
平成17年3月28日 規則第14号