○笠岡市道路及び普通河川等管理条例施行規則
平成12年3月14日
規則第10号
笠岡市普通河川等占用規則(昭和36年笠岡市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市道路及び普通河川等管理条例(平成12年笠岡市条例第10号)第22条の規定に基づき,同条例の施行につき必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第2条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,笠岡市道路占用条例施行規則(平成12年笠岡市規則第9号)を準用する。この場合において,同規則中「占用」又は「占用料」とあるのは,「使用」又は「使用料」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。