○笠岡市道路及び普通河川等管理条例施行規則

平成12年3月14日

規則第10号

笠岡市普通河川等占用規則(昭和36年笠岡市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市道路及び普通河川等管理条例(平成12年笠岡市条例第10号)第22条の規定に基づき,同条例の施行につき必要な事項を定めるものとする。

(その他)

第2条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,笠岡市道路占用条例施行規則(平成12年笠岡市規則第9号)を準用する。この場合において,同規則中「占用」又は「占用料」とあるのは,「使用」又は「使用料」と読み替えるものとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

笠岡市道路及び普通河川等管理条例施行規則

平成12年3月14日 規則第10号

(平成12年3月14日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成12年3月14日 規則第10号