○笠岡市開発事業の調整に関する条例施行規則
昭和57年7月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市開発事業の調整に関する条例(昭和57年笠岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開発事業の届出及び協議)
第2条 条例第4条に定める開発事業を実施しようとする者(以下「開発事業者」という。)は,開発行為(届出)協議書に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域位置図
(2) 開発区域図
(3) 開発面積求積図
(4) 公図写し
(5) 登記事項証明書
(6) 現況図
(7) 土地利用計画図
(8) 防災計画,排水計画平面図
(9) 造成計画平面図
(10) 造成計画縦断図
(11) 造成計画横断図
(12) 法面詳細図
(13) 公共施設管理者の同意書等
(14) 開発区域内及びその周辺地域に存するため池,水路等に影響があると認められる場合は,当該施設について権利を有する者の同意書
(15) その他市長が必要と認める図書
2 条例第4条に定める協議は,開発事業をしようとする土地が農地であるときは,農地転用申請を行う前に市長と協議しなければならない。
(開発事業の着工等)
第3条 開発事業者は,条例第4条に定める市長との協議成立後でなければ当該事業に着工することができない。
2 開発事業者は,当該事業に着工するときは,工事着工届出書を市長に提出しなければならない。
3 開発事業者は,当該事業が完了したときは,工事完了届出書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年8月18日規則第33号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。