○笠岡市公社営畜産基地建設事業分担金徴収条例

昭和61年3月14日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,笠岡地区公社営畜産基地建設事業(以下「畜産基地建設事業」という。)に要する経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の範囲)

第2条 分担金徴収の範囲は,畜産基地建設事業を実施する関係受益者とする。

(徴収の基準)

第3条 分担金は,前条に規定する事業に要する経費から県補助金を差し引いた額とする。

(徴収の方法)

第4条 分担金は,事業着手前に徴収する。ただし,市長が特に認めた場合は,別に期限を定めて徴収することができるものとする。

2 融資を受ける金額については,それぞれの手続により納入するものとする。

3 事業費に異動が生じた場合は,精算するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月18日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市公社営畜産基地建設事業分担金徴収条例

昭和61年3月14日 条例第9号

(昭和62年6月18日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和61年3月14日 条例第9号
昭和62年6月18日 条例第19号