○笠岡市土地改良事業補助金に関する条例
昭和32年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,市内の土地改良事業を促進し,農業経営の合理化を図り,本市産業の振興発展に寄与することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この条例による補助金は,次に掲げる団体が土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき,国の承認を得て施行する補助事業又は県の承認を得て施行する補助事業に対して交付する。
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合又は農業協同組合連合会
(3) その他農業者をもって組織する団体
(補助金の交付)
第3条 補助金は,認証事業費から国県補助金及び次の各号に掲げる事業の種類ごとに定める率を認証事業費に乗じた額を差し引いた額の範囲内において,事業を施行する団体が株式会社日本政策金融公庫から借り入れた資金の元利金を償還助成の方法で交付する。
(1) 農道整備事業 6パーセント
(2) かんがい排水事業 11パーセント
(3) 老朽ため池整備事業 6パーセント
(4) ほ場整備事業(区画整理) 20パーセント
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは,事業開始前に次に掲げる書類を提出し,市長の承認を得なければならない。
(1) 補助金交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 設計書
2 前項の書類に記載した事項に変更を加える必要があるときは,その事由を具して市長に届け出てその承認を得なければならない。
(事業の着手)
第5条 前条の承認を得て事業に着手した場合は,速やかに事業着手届を市長に提出しなければならない。
第6条 削除
(事業の完成)
第7条 事業が完成したときは,速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業完成届
(2) 収支精算書
(その他必要な書類の提出)
第8条 市長は,この条例に定めるもののほか,必要な書類の提出を求めることができる。
(補助金の取消し等)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は,市長は補助金交付の指令を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この条例に違反し,又は不正の行為があったとき。
(2) 工事の出来形が不良と認めたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年度分事業から適用する。
附則(昭和41年1月28日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月13日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年度の補助事業から適用する。
附則(昭和62年3月11日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年10月3日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,平成20年10月1日から適用する。