○笠岡市土地改良事業等分担金徴収条例

昭和49年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,笠岡市において実施する土地改良事業等及び県営土地改良事業に要する経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条,第96条の4において準用する同法第36条の規定に基づき,分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の範囲)

第2条 分担金の徴収の範囲は,次の事業を実施する関係受益者とする。

(1) 県営土地改良事業

(2) 団体営土地改良事業及び土地改良施設維持管理適正化事業

(3) 県単独補助事業

(4) 非補助融資土地改良事業

(5) 災害復旧事業(同関連事業も含む。)

(6) 市費単独土地改良事業

(7) 林道整備事業

(徴収の基準)

第3条 徴収する各年度の分担金の総額は,前条に規定する事業に対し,次の各号に定めるところによる。

(1) 国,県から補助金の交付を受けている場合,次の事業ごとに定める額に別表第1の事業の種類ごとに定める率を乗じて得た額とする。

 県営土地改良事業

岡山県県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年岡山県条例第40号)第3条の規定により市が負担する額

 団体営土地改良事業,土地改良施設維持管理適正化事業,県単独補助事業及び林道整備事業

当該事業の施行に要する経費(以下「事業費」という。)のうち,国,県から交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額

 災害復旧事業

事業費のうち,国,県から交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額

(2) 国,県から補助金の交付を受けていない場合,次の事業ごとに定める額に別表第2の事業の種類ごとに定める率を乗じて得た額とする。

 非補助融資土地改良事業

事業費の総額

 市費単独土地改良事業

事業費の総額

2 受益者は,受益者代表を定めなければならない。

3 市長が分担金を賦課する場合の個人別分担金及びその他については,受益者代表と協議して定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金は,事業費に別表第1及び別表第2の事業の種類ごとに定める率を乗じて得た額を,工事完成後に徴収する。ただし,事業着手後に事業費の大幅な増額により,分担金を受益者が一括して納付できない場合は,市長は分割納付を認めることができる。

(分担金の特例)

第5条 市は,別表第3の左欄に掲げる事業のうち同表右欄に掲げる要件に該当する事業の施行で,当該事業の受益地域内の土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に岡山県知事(以下「知事」という。)が指定する場合にあっては,当該指定する年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては,第3条の規定により徴収する分担金のほか受益者から当該年度における当該事業の施行に要した経費から同条第1項の分担金の総額を差し引いた額を受益面積により按分した額を基準として,当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い,遊休化する市の管理する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には,当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差引いた額)の分担金を徴収する。

(分担金の減免)

第6条 市長はやむを得ない事情により特に必要があると認めるときは,分担金を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 笠岡市農林道整備事業及びかんがい排水事業等分担金徴収条例(昭和39年笠岡市条例第57号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

3 この条例施行の際,既に旧条例により措置された事項については,なお従前の例による。

(昭和51年3月15日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,第1条の改正規定は昭和50年度事業から適用する。

(昭和53年3月15日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市土地改良事業等分担金徴収条例第2条及び第3条の規定は,昭和52年度分事業から適用する。

(平成12年3月14日条例第21号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第10号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の笠岡市土地改良事業等分担金徴収条例第3条及び第4条の規定による分担金を徴収する事業(繰越事業も含む。)については,なお従前の例による。

別表第1(第3条,第4条関係)

事業の種類

第3条の率

第4条の率

県営土地改良事業

県営土地改良事業

市の負担する額

同左の20/100(ただし,農村地域防災減災事業(ため池整備)については,事業費の1.5/100以内とする。)

団体営土地改良事業及び土地改良施設維持管理適正化事業

1 農道整備事業

100/100

事業費の3/100

2 かんがい排水事業

100/100

事業費の5/100

3 農地防災事業

100/100

事業費の1.5/100

4 ほ場整備事業

100/100

事業費の15/100

5 土地改良施設維持管理適正化事業

100/100

100/100

県単独補助事業

1 農道整備事業

100/100

事業費の3/100

2 かんがい排水事業

100/100

事業費の5/100

林道整備事業

林道整備事業

100/100

同左の20/100

災害復旧事業

(関連事業も含む。)

農地に係る災害復旧事業

50/100

同左の50/100

別表第2(第3条,第4条関係)

事業の種類

第3条の率

第4条の率

非補助融資土地改良事業

1 農道整備事業

100/100

事業費の3/100

2 林道整備事業

100/100

事業費の3/100

3 かんがい排水事業

100/100

事業費の5/100

4 農地防災事業

100/100

事業費の1.5/100

5 ほ場整備事業(元利償還助成事業)

100/100

事業費の20/100

6 ほ場整備事業(元利償還助成なし)

100/100

事業費の50/100(公共性の高い農道・水路等については,単独事業の負担率を適用する。)

市費単独土地改良事業

1 農道整備事業

3/100

事業費の3/100

2 かんがい排水事業

10/100

事業費の5/100

3 農地防災事業

3/100

事業費の1.5/100

別表第3(第5条関係)

事業の種類

要件

かんがい排水事業

ほ場整備事業

湛水防除事業

農林水産省が定める土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領による。

笠岡市土地改良事業等分担金徴収条例

昭和49年3月28日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和49年3月28日 条例第14号
昭和51年3月15日 条例第8号
昭和53年3月15日 条例第13号
平成12年3月14日 条例第21号
平成28年3月15日 条例第10号
平成29年3月27日 条例第14号