○笠岡市国営笠岡湾干拓事業負担金徴収条例

平成2年3月31日

条例第12号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定による負担金の徴収に関しては,法に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 市は,法第90条第5項の規定に基づき,国営笠岡湾干拓事業(以下「国営事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは,同条第2項及び第3項に規定する者(以下「取得者」という。)から,同項に規定する部分の負担金を徴収する。

(負担金の総額)

第3条 前条の規定により市が徴収する負担金の総額は,当該国営事業につき市が負担する負担金の額の範囲内とし,取得者から徴収する負担金の額は当該国営事業に係る負担金の総額をその徴収を受ける者が取得した土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準として別表の左欄に掲げる種別ごとの金額に,同表右欄に掲げる率を乗じて得た額の合計とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する負担金は,支払期間(据置期間を含む。)を25年,据置期間を3年,利率を年6.5パーセントとする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については,当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし,当該徴収を受ける者の申出があるときは,その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせることができる。

2 前項の支払期間の始期は,平成2年度から賦課徴収する。

3 第1項の一時支払は,国及び県の当該機関が認めた場合に限り,支払わせることができる。

(負担金の特別徴収)

第5条 当該国営事業の完了から8年の間に当該国営事業の目的外の用途に供した場合又は目的外用途に供するための所有権及びその他の使用収益権を譲渡した場合は,前条第1項の規定にかかわらず,法第90条の2第4項の規定による特別徴収金を一括して支払わせるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第6号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第21号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第70条第1項第3号及び第4号に掲げる埋立予定地(農事組合法人に配分すべきものを除く。)に係る負担金

100分の100

前項に掲げるものを除く埋立予定地に係る負担金

64分の54

笠岡市国営笠岡湾干拓事業負担金徴収条例

平成2年3月31日 条例第12号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成2年3月31日 条例第12号
平成6年3月25日 条例第6号
平成12年3月14日 条例第21号
平成23年6月30日 条例第13号