○笠岡市農林漁業災害資金利子補給及び損失補償規則

平成3年11月29日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,天災による被害農林漁業者等の農林漁業経営の維持安定を図るため,天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)に基づく経営資金を貸し付けた融資機関に対し,予算の範囲内において利子補給及び損失補償(以下「利子補給等」という。)を行うことについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(融資機関)

第2条 この規則において「融資機関」とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合

(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく漁業協同組合

(3) 銀行法(昭和56年法律第59号)に基づく銀行

(利子補給率及び損失補償額)

第3条 第1条の利子補給等は,法第2条第4項に定める経営資金に係るものとし,その利子補給率及び損失補償額は,別表のとおりとする。

(利子補給及び損失補償契約)

第4条 第1条の利子補給等は,市長が融資機関との間に締結する利子補給及び損失補償契約書によって行うものとする。

(利子補給等の申請)

第5条 利子補給等の申請をしようとする融資機関は,市長が県知事あて補助金の交付を申請する様式に準じ,利子補給等交付申請書を別に指示する期日までに,市長に提出するものとする。

(利子補給等の交付)

第6条 市長は,前条の利子補給等交付申請書を受理し,その内容を審査し,適当と認めたときは,利子補給等の額を決定し,交付するものとする。

(報告及び調査)

第7条 市長が,災害資金の融資及び利子補給等に関し報告を求めた場合又はその職員に帳簿及び証拠書類を調査させることを必要とした場合は,融資機関はこれに協力しなければならない。

(利子補給等に係る帳簿等の保存年限)

第8条 融資機関は,利子補給等に係る帳簿及び証拠書類を当該利子補給等完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年12月15日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 利子補給金

種別

交付団体

天災による経営資金の貸付対象別

利子補給率

天災融資利子補給金

利子補給契約を行った融資機関

3割以上被害農業者

2.95%

1割以上被害農業者

1.95%

2 損失補償金

種別

交付団体

対象損失額

補償額

天災融資損失補償金

損失補償契約を行った融資機関

経営資金貸付けによる回収不能損失額であって貸付総額の50%以内の額

全額

笠岡市農林漁業災害資金利子補給及び損失補償規則

平成3年11月29日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)