○笠岡市農林漁業関係資金利子補給等に関する規則

昭和55年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,次条に規定する各資金を貸し付けた融資機関又は同条に規定する各資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)に対し,この規則の定めるところにより予算の範囲内において,当該資金に係る利子補給又は利子助成(以下「利子補給等」という。)を行い,もって農林漁業者等の資本装備を高度化し,経営の近代化,合理化及び安定化の促進を図ることを目的とする。

(資金の限定)

第2条 利子補給等の対象となる資金は,次の各号に掲げる資金とする。

(1) 漁業近代化資金

漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する資金

(2) 農業災害対策資金

農業災害対策資金利子補給等補助金交付要綱(平成2年岡山県農経第806号)に規定する資金

(3) 農業経営基盤強化資金

岡山県農業経営基盤強化資金融資要綱(平成6年岡山県農経第691号)に規定する資金

(4) 漁業災害対策資金

平成16年台風16号漁業災害対策資金融資要綱(平成16年岡山県水第650号)に規定する資金

2 前項各号に掲げる資金の2以上にわたる融資については,同時にこの規則の適用を受けることはできないものとする。

(融資機関)

第3条 この規則において「融資機関」とは,次の各号に掲げる者をいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行う農業協同組合

(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合

(3) 農林中央金庫

(4) 株式会社日本政策金融公庫

(5) 銀行法(昭和56年法律第59号)に基づく銀行

(6) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)に基づく信用金庫

第4条 削除

(利子補給等対象種目)

第5条 第2条第1項各号に規定する資金の利子補給等対象種目は,別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,年次ごとに予算の範囲内で地域農業振興計画を勘案のうえ,優先順位を関係機関と協議決定し,利子補給等対象種目を限定することができる。

(利子補給等期間及び利子補給率等)

第6条 第2条第1項各号に規定する資金の利子補給等期間及び利子補給率及び利子助成率(以下「利子補給率等」という。)は,別表第2に定めるところによる。

(借受適格者)

第7条 第2条に規定する資金における借受適格者の認定基準は,同条各号に掲げる法令及び規定による他,別表第3に定めることによる。

(貸付けの条件)

第8条 第2条第1項各号に規定する資金の基準金利は,別表第2に定めるところにより,農林漁業者等に貸し付けたものでなければならない。

(利子補給等の方法及び金額)

第9条 利子補給の方法は,第2条各号に規定する資金について融資を行った融資機関に対し,市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約に従い,次項に定めるところにより計算した額により行うものとする。借受者に対する利子助成についても,次項に定めるところにより計算した額により行うものとする。

2 利子補給金及び利子助成金(以下「利子補給金等」という。)の額は,毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間(ただし,農業経営基盤強化資金については,1月1日から12月31日までとし,農業近代化資金,漁業近代化資金については,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。)における各資金の融資平均残高(延滞額を除く。)別表第2に規定するそれぞれの利子補給率等を乗じて計算した額とする。

(借受適格者の認定)

第10条 第7条に規定する資金にあっては,市長は,借受人が融資を受けるに当たりあらかじめ資金の借受適格者の認定を行うものとする。

2 前項の借受適格者の認定を受けようとする者は,それぞれの資金の種類に従い,認定申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認める者に対しては,それぞれ認定書を本人に交付する。

4 前項の規定により審査し,適当と認められなかった者に対しては,理由を付してその旨を通知する。

(利子補給等の承認申請及び承認)

第11条 融資機関又は借受者が,第2条各号に規定する資金について,市から利子補給等を受けようとするときは,利子補給承認申請書又は利子助成承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし,同条各号に掲げる法令等に申請に関する規定があるものについては,その規定によるものとする。

2 市長は,前項の申請書の提出があった場合において,内容を審査し,適当であると認めたときは承認し,利子補給承認書又は利子助成承認書により通知するものとする。ただし,第2条各号に掲げる法令等に承認に関する規定があるものについては,その規定によるものとする。

3 前項の規定により適当と認められなかった者については,理由を付してその旨を通知する。

(利子補給金等の交付申請等)

第12条 融資機関又は借受者は,第9条の規定に基づき利子補給金等の交付を受けようとするときは,利子補給金交付申請書又は,利子助成金交付申請書により,同条に規定する各期間満了の翌月20日まで(農業近代化資金及び漁業近代化資金にあっては期間満了後2箇月以内)に市長に利子補給金等の交付の申請をしなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理した場合において適正であると認めたときは,利子補給金交付指令書又は利子助成金交付指令書を交付し,当該申請書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(報告)

第13条 農業近代化資金及び漁業近代化資金にあっては,融資機関は,第11条第2項の規定により利子補給承認を受けたものについて,速やかに貸付完了報告書を市長に提出しなければならない。

2 融資機関は,既に貸し付けた融資について異動があったとき,異動のあった翌月10日までに異動状況報告書により市長に報告しなければならない。

(検査及び指示)

第14条 融資機関は,利子補給等に係る第2条に規定する資金の融資に関し,市長が報告又は帳簿,書類等の調査を求めた場合は,これに協力しなければならない。

(利子補給金等の打切り又は返還)

第15条 市長は,利子補給等に係る資金を借り受けた者が,その借入金を目的以外のことに使用したときは,融資機関に対する利子補給金等を打ち切ることができる。

2 市長は,融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは,融資機関に対する利子補給金等を打ち切り,又は既に交付した利子補給金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,諸様式等必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則第2条第1項第6号に定める農業団地育成資金にあっては昭和54年12月1日から及び同条同項第7号に定める水田転作資金にあっては昭和54年8月1日からそれぞれ適用する。

2 笠岡市農業近代化資金利子補給規程(昭和36年),笠岡市農業後継者資金利子補給規程(昭和41年),笠岡市同和地区農林漁業振興資金利子補給規程(昭和48年笠岡市訓令第10号),笠岡市畜産環境改善資金利子補給規程(昭和47年笠岡市訓令第6号),昭和51年台風17号による被害農業者に対する農業用施設等整備資金利子補給規程(昭和51年笠岡市訓令第13号),昭和51年9月台風17号による被害漁業者に対する漁業用施設等整備資金利子補給規程(昭和51年笠岡市訓令第16号。以下「各廃止規程」という。)は,これを廃止する。

3 各廃止規程の規定に基づき,現に利子補給の交付を受けている者に対しては,なお,従前の例により利子補給を行うものとする。

(昭和55年11月10日規則第19号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,昭和55年8月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則により利子補給を受けているものについては,なお従前の例による。

(昭和56年2月5日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年8月29日規則第18号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年5月7日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則により利子補給の交付を受けている者については,なお従前の例による。

(昭和59年5月30日規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則別表第2中基準金利及び利子補給率の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則により利子補給の交付を受けている者については,なお従前の例による。

(昭和59年6月20日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則の規定は,昭和59年5月19日から適用する。

(昭和61年7月18日規則第23号)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則別表第2中基準金利及び利子補給率の規定は,昭和61年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則により利子補給の交付を受けている者については,なお従前の例による。

(平成2年11月26日規則第14号)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則(以下「新規則」という。)別表第2中基準金利及び利子補給率の規定は,平成2年10月2日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則により利子補給の交付を受けている者については,なお従前の例による。

3 新規則第2条第1項第5号に規定する水田農業確立対策資金にあっては,平成5年3月31日までの利子補給承認分に適用する。

(平成4年1月31日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則(以下「新規則」という。)別表第2中基準金利及び利子補給率の規定は,平成3年11月19日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則により利子補給の交付を受けている者については,なお従前の例による。

3 新規則第2条第1項第7号に規定する農業災害対策資金にあっては,平成3年11月19日から平成4年3月31日までに新規則第10条第3項に規定する平成3年台風第19号に係る農業被害及び農業災害対策資金認定書が添付された農業近代化資金の利子補給承認(利子補給変更承認を含む。)又は公庫資金(災害資金)の貸付決定がなされたものに適用する。

(平成5年11月30日規則第21号)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則(以下「新規則」という。)別表第2中基準金利及び利子補給率の規定は,平成5年10月6日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則により利子補給の交付を受けている者については,なお従前の例による。

3 新規則第2条第1項第7号に規定する農業災害対策資金にあっては,平成5年10月6日から平成6年3月31日までに新規則第10条第3項に規定する平成5年度発生冷夏・長雨等災害に係る農業被害及び緊急営農対策資金認定書が添付された経営維持資金の利子補給承認(利子補給変更承認を含む。)の貸付決定がなされたものに適用する。

(平成7年3月1日規則第5号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市農林漁業関係資金利子補給規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成16年11月19日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年9月29日から適用する。

(平成18年2月17日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年8月23日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年8月14日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年9月12日規則第31号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市農林漁業関係利子補給等に関する規則別表第2中利子補給等期間の規定は平成22年4月23日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の笠岡市農林漁業関係利子補給等に関する規則により利子補給等の交付を受けている者については,なお従前の例による。

(平成23年8月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市農林漁業関係利子補給等に関する規則別表第2中利子補給等期間の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の笠岡市農林漁業関係利子補給等に関する規則により利子補給等の交付を受けている者については,なお従前の例による。

(平成23年11月22日規則第20号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

資金名

利子補給等対象種目

漁業近代化資金

(1) 総トン数が70トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が70トン未満である場合におけるその漁船の改造に要する資金

(2) 漁船漁具保管修理施設,漁業用資材保管施設,養殖池,畜養池,水産種苗生産施設等の改良,造成又は取得に要する資金

(3) 水産種苗生産用機具,養殖水産物収穫用機具,水産物等運搬用器具等の取得に要する資金

(4) 漁具又は養殖いかだその他市長が適当と認める養殖施設の取得に要する資金

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めて指定する資金

農業災害対策資金

(近代化資金)

平成16年台風16号により被害を受けた農業者が借り受ける資金で次に掲げるもの

(1) 農舎,畜舎,サイロ,ハウス施設,農産物乾燥施設,農機具等の農業用施設の改良・取得に必要な資金

(2) 果樹,花き,花木の植栽及び家畜の購入に必要な資金

(3) 小土地改良等に必要な資金

(公庫資金)

(1) 農業用建築物,構築物の改良,造成又は取得に必要な資金

(2) 農業用機械器具の取得に要する資金

平成16年台風16号により被害を受けた農業者が借り受ける資金で次に掲げるもの

(3) 農舎,畜舎,サイロ,ハウス施設,農産物乾燥施設,農機具等の農業用施設の復旧及び果樹の植栽等に必要な資金

(経営維持資金)

平成16年台風16号により被害を受けた農業者が借り受ける資金で次に掲げるもの

(1) 育苗,肥料,飼料,薬剤等の農業経営資金及び農業資金の償還にあてるために必要な資金

(2) 被害農業協同組合が所有し又は管理する肥料,農薬,生産物等の在庫品で被害を受けたものの補てんにあてるために必要な資金

農業経営基盤強化資金

(1) 農地等の取得資金及び改良等資金

(2) 農業経営用施設及び機械等の改良,造成及び取得資金

(3) 農産物の加工処理並びに流通販売施設及び観光農業施設等の改良,造成及び取得資金

(4) 借地権,施設等の利用権,特許権その他の無形固定資産の取得資金

(5) 家畜及び果樹等の導入,農地貸借料の支払いその他農業経営の改善を図るために必要な長期資金

(6) 負債の整理その他農業経営の前提としての経営の安全に必要な長期資金

漁業災害対策資金

(経営維持資金)

平成16年台風16号により被害を受けた漁業者が借り受ける資金で次に掲げるもの

(1) 漁業経営に必要な資金及び漁業資金の償還にあてるために必要な資金

(沿岸漁業経営安定資金)

平成16年台風16号により被害を受けた漁業者が借り受ける資金で次に掲げるもの

(1) 風水害・震災等の天災に直接起因し,沿岸漁業に著しい支障を及ぼす物的・経済的損害で,経営再建費のほか他の手段で補てん不能な収入減補てん費を対象とする。

(漁業近代化資金)

平成16年台風16号により被害を受けた漁業者が借り受ける資金で次に掲げるもの

(1) 漁船,漁具,漁船漁具保管修理施設,漁場改良用器具,養殖施設,水産動植物の種苗等の改良・造成・取得に必要な資金(修繕のみは除く。)

(農林漁業施設資金)

平成16年台風16号により被害を受けた漁業者が借り受ける資金で次に掲げるもの

(1) 漁船の補修,代船の建造又は取得,漁具,海面養殖施設,水産物処理加工施設,倉庫,作業場等の改良・造成・取得に必要な資金(修繕のみも含む。)

別表第2(第6条関係)

資金名

利子補給等期間

基準金利

(年パーセント以内)

利子補給率等

(年パーセント以内)

漁業近代化資金

貸付実行日から満3年以内

8.0

1.0

農業災害対策資金

近代化資金

貸付実行日から5年以内の最終約定償還日(小土地改良)

8.0

(8.0)

2.2

(2.8)

平成16年台風16号により被害を受けた農業者の場合は,貸付実行日から15年以内(内据置7年以内)

公庫資金

貸付実行日から3年以内の最終約定償還日

6.0

3.0

平成16年台風16号により被害を受けた農業者の場合は,貸付実行日から25年以内(内据置10年以内)

経営維持

貸付実行日から最終約定償還日

8.0

2.2

平成16年台風16号により被害を受けた農業者の場合は,貸付実行日から6年以内(内据置1年以内)

農業経営基盤強化資金

貸付実行日から5年以内の最終約定償還日 ただし,平成23年4月1日から平成24年3月31日までに貸付決定されたものに限る。

6.0

1.0

漁業災害対策資金

経営維持資金

平成16年台風16号により被害を受けた漁業者の場合は,貸付実行日から6年以内(内据置1年以内)

8.0

3.0

沿岸漁業経営安定資金

平成16年台風16号により被害を受けた漁業者の場合は,貸付実行日から6年以内(内据置1年以内)

6.0

1.0

漁業近代化資金

平成16年台風16号により被害を受けた漁業者の場合は,貸付実行日から15年以内(内据置3年以内)

6.0

3.0

農林漁業施設資金

平成16年台風16号により被害を受けた漁業者の場合は,貸付実行日から15年以内(内据置3年以内)

6.0

3.0

別表第3(第7条関係)

資金名

借受適格者認定基準

農業災害対策資金

被害農業者とは,市長が,対象災害による被害が次のいずれかに該当すると認めた農業者をいう。

(1) 農作物又は畜産物等の減収量がその者の農作物又は畜産物等の平年における収穫量の3割以上であること。

(2) 農作物又は畜産物等の減収による損失額がその者の平年における農業収入額の1割以上であること。

(3) 農業用生産施設・設備の損失額がその者の平年における農業収入額の1割以上であること。

平成16年台風16号による被害農業者とは,市長が,次のいずれかに該当すると認めた農業者等をいう。

(1) 近代化資金及び公庫資金の場合,農作物又は畜産物等の収穫量の減収による損失額が平年の農業総収入額の1割以上又は農業用施設等の損失額がその者の平年における農業総収入額の1割以上であること。

(2) 経営維持資金の場合,農業に係る所得が5割以上で,農作物又は畜産物等の収穫量の減収による損失額が平年の農業総収入額の1割以上の者又は被害農業協同組合であること。

農業経営基盤強化資金

(1) 農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画の認定を受けている者

(2) 笠岡市特別融資制度推進会議において認定された者

漁業災害対策資金

平成16年台風16号による被害漁業者とは,市長が,次のいずれかに該当すると認めた漁業者をいう。

(1) 経営維持資金及び沿岸漁業経営安定資金の場合,漁業に係る所得が総所得の5割以上の者で,水産物等の減収額又は漁業用施設等の損失額がその者の平年における漁業総収入額の1割以上であること。

(2) 漁業近代化資金及び農林漁業施設資金の場合,水産物等の減収額又は漁業用施設等の損失額がその者の平年における漁業総収入額の1割以上であること。

笠岡市農林漁業関係資金利子補給等に関する規則

昭和55年3月31日 規則第7号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第7号
昭和55年11月10日 規則第19号
昭和56年2月5日 規則第2号
昭和56年8月29日 規則第18号
昭和59年5月30日 規則第12号
昭和59年6月20日 規則第13号
昭和61年7月18日 規則第23号
平成2年11月26日 規則第14号
平成4年1月31日 規則第1号
平成5年11月30日 規則第21号
平成7年3月1日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第13号
平成16年11月19日 規則第28号
平成18年2月17日 規則第4号
平成19年8月23日 規則第22号
平成20年8月14日 規則第24号
平成20年9月12日 規則第31号
平成22年9月1日 規則第23号
平成23年8月26日 規則第18号
平成23年11月22日 規則第20号