○笠岡市農業委員会会議規則

昭和59年3月31日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 笠岡市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は,法令の定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は,会長が招集する。ただし,会長に事故があるときは,会長代理が総会を招集することができる。

2 総会は,会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は,次の各号に該当するときは,遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が,書面で総会に付すべき事項を示して総会を招集すべき旨を請求したとき。

(2) 他の行政庁が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は,総会の日時,場所,議案その他必要な事項を定め,これをすべての委員に通知するとともに,その旨を市の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は,緊急やむを得ない場合を除き,総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は,総会の議長となり,議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 総会は,第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし,会長が急を要すると認めるもの及び第9条の場合は,この限りでない。

(総会の延長)

第6条 総会の日に議案の審議を終了することができないときは,これを後日に延ばすことができる。

(議席の決定)

第7条 委員の議席は,会長が定める。

2 前項の規定にかかわらず,議席はあらかじめくじで定めておくことができる。

(発言)

第8条 委員は,議案について,自由に質疑し,意見を述べることができる。

2 委員は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した者が発言しようとするときも,また同様とする。

(動議の制限)

第9条 総会の動議は,出席委員の3人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

2 他の議案に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは,議長がその順序を決める。ただし,異議があるときは,討論を用いないで総会に諮り決定する。

(議決の方法)

第10条 総会の議事は,出席委員の過半数で決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は,棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第11条 採決は,起立又は挙手による。ただし,重要な事項については,投票による。

(議事録)

第12条 会長は,議事録を作成しなければならない。

2 議事録には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日

(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時

(3) 在任委員数及び総会に出席した委員の氏名

(4) 職務のため総会に出席した職員の氏名

(5) 説明のため総会に出席した者の職及び氏名

(6) 議題

(7) 議事の概要

(8) 採決の結果

(9) その他議長又は総会において必要と認めた事項

3 議事録には,議長の指名する2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

4 議事録は,委員会の事務所に備え付け,一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第13条 傍聴人は,定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者,酒気を帯びている者その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は,入場することができない。

3 傍聴人は,議場において発言し,その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。

5 議長は,その他指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月27日農委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

笠岡市農業委員会会議規則

昭和59年3月31日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月27日施行)