○笠岡市相生墓園条例施行規則

昭和57年12月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市相生墓園条例(昭和57年笠岡市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(墓所の使用)

第2条 条例第3条ただし書の規定により,墓所に埋蔵することができるものは,遺品及びこれに類するものとする。

(市外居住者の使用資格)

第3条 条例第4条ただし書の規定により,墓園を使用することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に墓地を有する者

(2) 本市に本籍を有する者

(3) その他特に市長が認めた者

2 前項各号に該当する者が,墓園の使用許可を受けようとするときは,条例第7条第1項の規定による代理人を定めなければならない。ただし,同項ただし書の規定による場合は,この限りでない。

3 条例第7条第1項ただし書の規定により,市長が適当と認める者は,井原市,浅口市,矢掛町,里庄町及び広島県福山市に住所を有するものとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により墓園の使用許可を受けようとする者は,笠岡市相生墓園使用許可申請書に次の書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 住民票

(2) 墓所を必要としている理由書等

(3) 市外居住者の場合は,使用資格を証明する書類

(使用の許可)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,審査のうえ使用許可及び使用墓所を決定し,笠岡市相生墓園使用許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。この場合において,同一区画に申請者が2人以上のときは,抽選によるものとする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める墓所工作物等の範囲及び設置基準に基づき,速やかに使用墓所の境界線に石又はコンクリートその他これに類する資材を用いて区画を明確にしなければならない。

(代理人の選定)

第6条 条例第7条の規定による代理人は,次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 市内に居住する者

(2) 年齢満20歳以上であって,成年被後見人及び被保佐人でない者

(3) 条例及びこの規則に基づき負担すべき債務を履行する能力を有することが確実であると認められる者

2 条例第7条第1項の規定により代理人を選定しようとする者は,笠岡市相生墓園使用代理人選定届に,代理人の戸籍の抄本,住民票及び許可証を添えて,市長に届け出なければならない。

3 既に選定した代理人が,本市以外に住所を有するに至ったときは,代理人を変更しなければならない。この場合の届出は,前2項の規定を準用するものとする。

(使用料の分割納付)

第7条 条例第8条第2項ただし書の規定により,市長において特別の理由があると認めるときは,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 生活困窮者が使用するとき。

(2) その他市長が認めた者が使用するとき。

2 前項に規定する者が,分割納付の許可を受けようとするときは,笠岡市相生墓園使用料分割納付申請書を市長に提出しなければならない。

3 分割納付に係る期間は,10箇月以内とし,その回数は10回以内とする。

4 市長は,前3項の規定により分割納付を決定したときは,笠岡市相生墓園使用料分割納付決定通知書により通知するものとする。

(管理料)

第8条 条例第9条第1項の規定による管理料は,1平方メートル当たり700円とする。

2 前項の管理料は,3年度分を前納しなければならない。

3 管理料の納付は,許可の属する年度については,許可の際に納付し,次年度以降については,その年度の5月31日までに納付しなければならない。

(管理料の減免)

第9条 条例第10条の規定により管理料の減額又は免除を受けようとする者は,笠岡市相生墓園管理料減免申請書にその理由を証明する書類を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定により減額又は免除を決定したときは,笠岡市相生墓園管理料減免決定通知書により通知するものとする。

(使用料等の還付)

第10条 条例第15条の規定により墓所を返還する場合においては,条例第11条ただし書の規定に基づき,次の各号に定めるところにより使用料及び管理料の還付を行うものとする。

(1) 墓所を未使用かつ使用許可を得た日から1年未満で返還した場合 この場合,未使用とは,当該使用者が墓所内に埋蔵又は改葬を行っていないこと,かつ,第12条別表に規定された工作物等を設置していないことをいう。

 使用料 納付の額の5割相当額を還付する。

 管理料 返還後につき,月割計算により還付する。この場合において,月数に1箇月未満の端数があるときは,1箇月とし,計算した額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(2) 墓所の使用許可を得た日から1年以上で返還した場合

 使用料 還付しない。

 管理料 前号イによる。

(使用承継の申請及び許可)

第11条 条例第12条の規定により墓園の使用を承継しようとする者(以下「承継者」という。)は,笠岡市相生墓園承継許可申請書に,次の各号に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。この場合において,本市以外に住所を有するときは,条例第7条第1項の規定による代理人を定めなければならない。

(1) 承継者の住民票

(2) 前使用者の許可証

(3) その他承継の事由を証明する書類

2 市長は,前項の申請を許可するときは,許可証の内容を変更するものとする。

(工作物等の許可申請)

第12条 条例第14条の規定により工作物等の設置又は改造の許可を受けようとするときは,笠岡市相生墓園工事許可申請書に,許可証及び設計図書を添えて,市長に申請しなければならない。

2 工作物等の範囲及び設置基準は,別表のとおりとする。

3 市長は,第1項の申請を許可したときは,笠岡市相生墓園工事許可書により通知するものとする。

4 前項の規定により許可を受けた者は,工事完了後直ちに笠岡市相生墓園工事しゅん工届を市長に提出しなければならない。

(墓所の返還)

第13条 条例第15条の規定により墓所を返還するときは,笠岡市相生墓園返還届に許可証を添えて,市長に届け出なければならない。

(住所等の変更)

第14条 使用者又は代理人の住所,氏名及び本籍に変更があったときは,笠岡市相生墓園使用者住所等変更届に,許可証及び住民票を添えて,変更のあった日から14日以内に市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の届出を受理したときは,許可証の内容を変更し,交付するものとする。

(埋蔵等の届出)

第15条 使用者が埋蔵又は改葬をしようとするときは,笠岡市相生墓園埋蔵・改葬届に,次の各号に掲げる書類を添えて,市長に届け出なければならない。

(1) 火葬許可証又は改葬許可証

(2) 許可証

(使用者の管理義務)

第16条 使用者は,常に使用墓所の清浄と尊厳維持に努めなければならない。

2 前項の規定に反するような事態が発生した場合は,使用者は速やかに修復その他必要な措置をしなければならない。

(原状回復)

第17条 使用者が,他人の施設又は樹木等に損傷を与えたときは,速やかに原状回復しなければならない。

(帳簿の備付け)

第18条 市長は,墓園の管理に当たっては,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第15条に規定する図面,帳簿又は書類等のほか,次の帳簿を備えておかなければならない。

(1) 使用者・埋蔵者台帳

(2) 使用料及び管理料調定兼徴収簿

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年6月26日規則第12号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年6月27日規則第23号)

この規則は,平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月21日規則第7号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日規則第18号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年2月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に使用の許可及び承継を受けた者については,この規則の施行後,墓所を返還する場合においては,この規則の施行の日から起算して1年を経過する日までは,なお従前の例による。

別表(第12条関係)

墓所工作物等の範囲及び設置基準

1 墓所の区画は,次のとおりとする。

(1) 区画内周囲を石材,ブロック又はコンクリート等で縁石を築造する場合には,指定境界線から1センチメートル以上ひかえること。

(2) 盛土の高さは,墓所地盤面から0.3メートル以内とすること。

2 囲障は,石材,ブロック又はコンクリートをもって築造すること。なお,一般墓域にあっては,囲障の高さは,墓所地盤面から0.8メートル以内とすること。

3 碑石及び形象類については,最下段の台石背部と背後境界線との間隔は,0.3メートル以上あけて設置すること。なお,一般墓域にあっては,碑石及び形象類の高さは,4平方メートルの区画及び5平方メートルの区画については,1.8メートル以内とし,6平方メートルの区画については,2.0メートル以内とすること。

4 上屋根,板塀及び竹垣を設け,又は樹木を植えないこと。ただし,高さ0.5メートル以内のかん木(さつき,つげ等)に限り植えることができる。この場合,樹木は常に整理,整形して,通路その他墓所の施設又は隣接墓所に支障を及ぼさないこと。

笠岡市相生墓園条例施行規則

昭和57年12月27日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第3節
沿革情報
昭和57年12月27日 規則第18号
昭和60年6月26日 規則第12号
平成元年6月27日 規則第23号
平成9年3月21日 規則第7号
平成12年3月14日 規則第18号
平成19年2月9日 規則第1号
平成25年2月27日 規則第4号