○笠岡市相生墓園条例

昭和57年12月27日

条例第38号

(設置)

第1条 本市に,笠岡市相生墓園(以下「墓園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市相生墓園

笠岡市笠岡6002番地の11

笠岡市笠岡6002番地の19

笠岡市笠岡6002番地の20

笠岡市笠岡6002番地の26

笠岡市笠岡6002番地の39

(使用の目的)

第3条 墓園内の埋蔵場所(以下「墓所」という。)は,焼骨を埋蔵する以外に使用することはできない。ただし,市長において特に必要があると認めたときは,この限りでない。

(使用者の資格)

第4条 墓園を使用することができる者は,本市に住所を有する者でなければならない。ただし,市長において特別の理由があると認めた者については,この限りでない。

(使用許可)

第5条 墓園を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,墓園の使用許可については,その位置を指定し,管理上必要な条件を付することができる。

(使用の区分及び制限)

第6条 使用を許可する墓所の区分は,次のとおりとし,墳墓の造営又は碑石,形象類を建設する目的以外に使用することはできない。

(1) 一般墓域 墓所1区画の面積を6平方メートル以内とし,あらかじめ区画された墓所であって,碑石の設置は,1区画について1基とし,墳墓及び工作物その他の施設について,別に定める制限又は条件を付するものとする。

(2) 特別墓域 前号の墓域以外で必要に応じて,市長が別に区画する墓所であって,碑石の設置は,必要に応じて設置できるものとする。

(代理人の選定)

第7条 第5条第1項又は第12条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,本市以外に住所を有するときは,市内居住者を代理人に選定して市長に届け出て,その承認を得なければならない。ただし,市長が適当と認めたときは,この限りでない。

2 前項に規定する代理人は,利用者に代わりその義務を負うものとする。

(使用料)

第8条 使用者は,次に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

区分

使用料

一般墓域

4平方メートル

400,000円

5平方メートル

500,000

6平方メートル

600,000

特別墓域

1平方メートルにつき

120,000

ただし,角地については,上記金額の10パーセント増とする。

2 前項の使用料は,墓園の使用が許可されたときに全額納付しなければならない。ただし,市長において特別の理由があると認めたときは,分割納付することができる。

3 前項ただし書の規定により使用料の分割納付を認められた使用者は,その使用料の5パーセントの額を増加使用料として,使用料とあわせて納付しなければならない。

(管理料)

第9条 使用者は,使用料のほかに,清掃その他墓園の管理に要する経費として,使用墓所1平方メートルにつき1年度1,000円以内で規則で定める額の管理料を納付しなければならない。

2 年度の中途で使用許可を受けたときの管理料は,月割計算によるものとする。この場合において,使用月数に1箇月未満の端数があるときは,1箇月とし,計算した額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(管理料の減免)

第10条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,管理料を減額し,又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。

(2) その他市長において,特別の理由があると認めたとき。

(使用料等の不還付)

第11条 既納の使用料及び管理料(以下「使用料等」という。)は,還付しない。ただし,市長において特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(使用の承継)

第12条 墓園の使用は,祭しをつかさどる者が,当該墓所の使用者の死亡その他の理由による原因発生後直ちに市長に申請し,その許可を受けて承継するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は,前条に定める場合を除くほか,墓園の使用権を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(工作物等の許可)

第14条 墓所内に工作物等を設置し,又は改造しようとするときは,市長に申請し,その許可を受けなければならない。

(墓所の返還)

第15条 使用者は,墓所が不要になったときは,直ちに市長に届け出て,その墓所を原状に回復し,市長に返還しなければならない。

(墓所等の変更)

第16条 市長は,墓園の管理その他事業施行のため必要があると認めたときは,使用者に対し,墓所を変更し,若しくは返還させ,又は所在物件を変更し,若しくは移転させることができる。

2 市長は,前項の規定により墓所等を変更し,若しくは移転し,又は返還させたときは,その損失を補償するものとする。

(使用の許可の取消し)

第17条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条の許可を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた目的に違反して使用したとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸したとき。

(5) 使用料等を納付しないとき。

(6) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは,使用者は,直ちにその墓所を原状に回復し,市長に返還しなければならない。

3 使用者が,前項の規定による処置を行わなかったときは,市長において原状に回復し,その費用は当該使用者から徴収するものとする。

4 第1項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても,市はその賠償の責めを負わない。

(使用権の消滅)

第18条 使用者が,次の各号のいずれかに該当するときは,墓園の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し,祭しの承継者がいないとき。

(2) 使用者が住所不明となって7年を経過したとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは,墓所その他の所在物件を無縁とし,一定の場所に改葬し,又は移転することができる。

(無許可使用)

第19条 第5条の規定による許可を受けないで,墓園を使用した者に対しては,第17条第2項から第4項まで及び前条第2項の規定を準用する。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定による目的以外に墓所を使用した者

(2) 第5条の規定による許可を受けないで墓園を使用した者

(3) 第13条の規定に違反して墓園の使用権を他人に譲渡し,又は転貸した者

(4) 第14条の規定に違反して工作物等を墓所内に設置した者

2 偽りその他不正な行為により使用料又は管理料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(損害賠償)

第21条 使用者が故意又は過失により墓園等市の設備を損傷し,又は滅失したときは,その損害額を賠償しなければならない。

第22条 削除

(準用規定)

第23条 この条例に定めるもののほか,墓園の管理については,笠岡市都市公園条例(昭和45年笠岡市条例第28号)及び笠岡市都市公園条例施行規則(昭和45年笠岡市規則第20号)の規定を準用する。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年6月21日条例第16号)

1 この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市相生墓園条例第5条の規定により既に使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市相生墓園条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第14号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

笠岡市相生墓園条例

昭和57年12月27日 条例第38号

(平成18年4月1日施行)