○笠岡市廃棄物減量等推進審議会条例

平成12年9月14日

条例第58号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき,一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の減量等に関する事項を審議するため,笠岡市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 廃棄物の実態把握,調査及び研究に関すること。

(2) 廃棄物の減量化に係る普及及び啓発の活動に関すること。

(3) 廃棄物の減量化,資源化,再生利用等の推進に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体の推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,市長において特別の事情があると認めたときは,委員の任期中でも解任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が必要に応じて招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 審議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部会)

第7条 第2条の所掌事務を分掌させるため,審議会に部会を置くことができる。

(意見の聴取)

第8条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は,市民生活部において行う。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,市長が招集する。

(平成12年12月12日条例第76号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年5月20日条例第25号)

この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第3号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市廃棄物減量等推進審議会条例

平成12年9月14日 条例第58号

(平成30年3月13日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年9月14日 条例第58号
平成12年12月12日 条例第76号
平成16年3月12日 条例第15号
平成17年5月20日 条例第25号
平成22年3月12日 条例第3号
平成30年3月13日 条例第6号