○笠岡市保健センター条例施行規則

平成4年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市保健センター条例(平成4年笠岡市条例第9号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,笠岡市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 笠岡市保健センター(以下「保健センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ保健センター使用許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書は,使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6月前の月の初日から受け付ける。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(使用許可)

第3条 市長は,保健センターの使用を許可したときは,保健センター使用許可書を交付する。

(使用期間の制限)

第4条 保健センターの使用期間は,3日以内とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,更に3日を限って使用を許可することができる。

(使用時間)

第5条 保健センターの使用時間は,使用許可を受けた時間内とし,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 保健センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,やむを得ない事由により使用時間を超えて保健センターを使用するときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の取消し又は変更)

第6条 使用者が,使用開始前に保健センターを使用しないこととなったとき又は使用目的等を変更しようとするときは,あらかじめ保健センター使用許可取消(変更)申請書を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条第3項の規定による減免は,次の各号に規定するときに減額し,又は免除する。

(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。

(2) 使用者が保健福祉活動に使用するとき。

(3) その他特に市長が必要と認めるとき。

(減免申請)

第8条 使用料の減免又は免除を受けようとする者は,保健センター使用許可申請書と共に保健センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付額は,次のとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことができない事由により使用できなくなったとき 既納使用料の全額

(2) 市の都合により使用の許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(3) 保健センター使用許可取消(変更)申請書が使用日前30日までに提出されたとき 既納使用料の50パーセント

2 前項第3号の規定による使用料の還付を受けようとする者は,保健センター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は,施設及び器具等を損傷し,又は滅失したときは,直ちに,保健センター施設等損傷(滅失)届を市長に届け出なければならない。

(特別の設備)

第11条 条例第12条の規定により特別の設備をしようとする者は,保健センター特別設備等設置許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可は,使用許可書にその旨を表示して行う。

(冷暖房の実施期間)

第12条 冷暖房の実施期間は,次のとおりとする。ただし実施期間前後1箇月間を自由運転期間に定め,使用者の申請によって実施することができる。

(1) 冷房 6月1日から9月末日まで

(2) 暖房 12月1日から翌年3月末日まで

(使用者及び入館者の遵守事項)

第13条 使用者及び入館者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに保健センター内外で張紙し,又は釘付け等建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(3) 使用後の清掃,整備その他の原状回復については,係員の指示に従うこと。

(4) 許可を受けずに保健センター内外で物品を販売しないこと。

(5) 保健センターの内外を不潔にしないこと。

(6) その他集会者に対して,迷惑となる行為をしないこと。

(入館の制限)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者については,入館を拒否し,又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし,又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認める者

(3) 前2号のほか,保健センターの管理又は運営上適当でないと認められる者

(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)

第15条 条例第17条第1項の規定により,指定管理者に保健センターの管理を行わせる場合にあっては,第2条(見出しを含む。)第3条(見出しを含む。)第4条(見出しを含む。)第5条(見出しを含む。)第6条(見出しを含む。)第7条及び第9条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第2条及び第8条の規定中「保健センター使用許可申請書」とあるのは「保健センター利用許可申請書」と,第2条及び第9条の規定中「使用日」とあるのは「利用日」と,第2条から第5条まで,第8条及び第9条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第3条の規定中「保健センター使用許可書」とあるのは「保健センター利用許可書」と,第5条第6条第9条第12条及び第13条(見出しを含む。)の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第6条及び第9条の規定中「保健センター使用許可取消(変更)申請書」とあるのは「保健センター利用許可取消(変更)申請書」と,第7条の見出し,第8条及び第9条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第8条の規定中「保健センター使用料減免申請書」とあるのは「保健センター利用料減免申請書」と,第9条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」と,「保健センター使用料還付申請書」とあるのは「保健センター利用料還付申請書」と,第11条の規定中「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と,第13条の規定中「使用後」とあるのは「利用後」として,これらの規定を適用する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第11号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年10月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年8月26日規則第17号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

笠岡市保健センター条例施行規則

平成4年3月25日 規則第12号

(平成23年10月1日施行)