○笠岡市愛育委員設置規則

昭和48年11月21日

規則第32号

(設置)

第1条 この規則は,健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき,本市の健康づくりを目的として,愛育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の数は,1,200人以内とする。

(委嘱,任期等)

第3条 委員は,市長が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 委員の任務は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 生活習慣病予防に関すること。

(4) その他保健衛生に関すること。

(地区委員会)

第5条 委員は,委員相互の連絡と円滑な運営を図るため,別に定める地域ごとに地区委員会(以下「委員会」という。)を置き,その運営に関して必要な事項は,別に定めるものとする。

(協議会)

第6条 委員会は,委員会相互の連絡,協調を図るため,笠岡市愛育委員協議会を設置し,その運営に関して必要な事項は,別に定めるものとする。

(母子保健推進員)

第7条 第4条第1号の任務の充実を図るため,母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は,各委員会から選出するものとする。

3 推進員は,地域における母子保健の向上及び子育て支援をするものとする。

(秘密保持)

第8条 委員は,活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年6月16日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年11月20日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月12日規則第12号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月8日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市愛育委員設置規則

昭和48年11月21日 規則第32号

(平成20年2月8日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和48年11月21日 規則第32号
昭和56年6月16日 規則第14号
平成9年11月20日 規則第21号
平成19年3月12日 規則第12号
平成20年2月8日 規則第5号