○笠岡市予防接種事故調査会規則

平成12年9月14日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市附属機関設置条例(平成12年笠岡市条例第55号)第4条の規定により,笠岡市予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 調査会は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に関して発生した事故及び健康被害(以下「事故等」という。)について,その原因,責任の所在を明らかにするとともに,笠岡市長と笠岡医師会長との間に締結された「予防接種についての契約書」に定める諸措置の内容等について審議し,適正な事故処理を行う。

(組織)

第3条 調査会は,委員6人以内をもって組織し,その委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 笠岡医師会が推薦する者2人

(2) 岡山県備中保健所の職員1人

(3) 市職員2人

(4) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

2 委員の任期は7月1日から2年とし,委員が途中で交代する場合の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(会長)

第4条 調査会に会長1人を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,調査会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代行する。

(審議の請求)

第5条 市長は,予防接種による事故等が発生したときは,調査会の審議に付さなければならない。

(招集)

第6条 会長は,前条の規定により市長が審議の請求をしたときは,速やかに会議を招集し,審議を行わなければならない。

2 会議の招集は,緊急を要する場合を除き,開催の場所,日時及び会議に付すべき事項を会長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第7条 会長は,審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 調査会の庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定に関わらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月19日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市予防接種事故調査会規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年2月9日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月2日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年8月5日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年1月1日から適用する。

(任期の特例)

2 改正後の任期は,令和4年度に限っては令和5年1月1日から令和6年6月30日までとする。

笠岡市予防接種事故調査会規則

平成12年9月14日 規則第53号

(令和5年1月30日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年9月14日 規則第53号
平成13年3月30日 規則第24号
平成17年5月20日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第15号
平成21年5月19日 規則第17号
平成22年2月9日 規則第1号
平成25年12月2日 規則第21号
令和4年8月5日 規則第28号
令和5年1月30日 規則第1号