○笠岡市認知症対応型共同生活介護事業所条例

平成12年3月14日

条例第18号

笠岡市痴呆性高齢者グループホーム設置条例(平成8年笠岡市条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 笠岡市介護保険事業の設置に関する条例(平成11年笠岡市条例第19号)に基づき,認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市炉端の家

笠岡市吉浜1399番地

(職員)

第3条 事業所に所長及び必要な職員を置き,その定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)で定める。

(入退所の許可)

第4条 事業所に入退所しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は,前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(手数料及び利用料)

第5条 市長は,手数料として,笠岡市介護保険サービス手数料条例(平成12年笠岡市条例第17号)に定める額を入所者から徴収する。

2 市長は,前項に定める手数料のほか,利用料として指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第162条の規定による費用の額を入所者から徴収する。

3 前2項の規定によりがたい事情がある場合は,市長が別に定める。

(特別の設備)

第6条 入所者は,事業所の入所に当たって特別の設備をし,又は備付けの器具以外の器具を搬入し,使用するときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,管理上必要があると認めるときは,入所者の負担において特別な設備をさせることができる。

(原状回復の義務)

第7条 入所者が退所するときは,職員の指示に従い,設備その他を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 入所者は,入所中に施設又は附属設備を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長において損害賠償させることが適当でないと認めたときは,賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は,事業所の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に事業所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に事業所の管理を行わせる場合において,第4条から第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として,これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(2) 事業所の入退所の許可に関する業務

(3) 事業所の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 第9条の規定により,事業所の管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は,指定管理者の収入として収受させる。

2 前項の場合において,利用料金の額は,第5条に定める額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。利用料金の額を変更しようとするときも,また同様とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第7号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第31条中題名及び第1条の改正規定 公布の日

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年12月21日条例第21号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

笠岡市認知症対応型共同生活介護事業所条例

平成12年3月14日 条例第18号

(平成23年4月1日施行)