○笠岡市介護保険条例施行規則

平成12年3月14日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市介護保険条例(平成12年笠岡市条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定により条例の施行について必要な事項及び介護保険事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(介護認定審査会委員の構成)

第2条 笠岡市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員は,保健,医療又は福祉等に関する実務者及び識見を有する者等から市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することを妨げない。

(会長)

第4条 認定審査会に会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会は,会長が招集する。

2 認定審査会は,会長及び過半数の委員の出席がなければ,これを開き,議決をすることができない。

3 認定審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 認定審査会は,委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で,要介護認定等の審査及び判定の案件を取り扱うものとする。

2 合議体の数は,5以内とする。

3 合議体を構成する委員の定数は,6人とする。

4 合議体に長を1人置き,当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

5 合議体の長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

6 合議体は,合議体の長が招集する。

7 合議体は,これを構成する委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決をすることができない。

8 合議体の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,長の決するところによる。

9 合議体において行うものは,認定審査会に別段の定めをした場合のほかは,合議体の議決をもって,認定審査会の議決とするものとする。

(要介護認定等の特例)

第7条 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者が,生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定に基づく介護扶助を受けるために,要介護認定等が必要となる場合は,特例として認定審査会が要介護認定等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。

(被保険者証等の再交付)

第8条 被保険者が,被保険者証又は被保険者資格証明書の再交付を受けようとするときは,別に定める様式により市長に再交付の申請をしなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第9条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条各項に定める介護給付及び法第60条各項に定める予防給付に係る一部負担金の減額又は免除若しくは徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けようとする者は,笠岡市介護保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対して承認又は不承認の決定をしたときは,笠岡市介護保険一部負担金減額・免除・徴収猶予決定通知書により申請者に通知する。

3 前項の規定による承認に係る通知書を受けた者が,介護給付及び予防給付を受けようとする場合は,被保険者証に通知書を添えて指定居宅サービス事業者等及び介護保険施設に提出しなければならない。

(該当者及び審査決定)

第10条 前条の一部負担金の減免又は徴収猶予は,法第50条,法第60条,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「令」という。)第83条第1項各号及び令第97条第1項各号のいずれかに該当するものにつき,審査の上決定するものとする。この場合において,徴収猶予すべき期間は,要介護被保険者又は要支援被保険者が当該一部負担金につき,指定居宅サービス事業者等及び介護保険施設に支払うべき日から6箇月以内とする。

(一部負担金の減免の取消し)

第11条 偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合は,市長は直ちにこれを取り消すものとする。この場合においては,当該要介護被保険者は,当該支払を免れた額を本市に返還しなければならない。

(一部負担金の徴収猶予の取消し)

第12条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合においては,市長はその全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 資力その他の事情が変化し,徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められたとき。

(高額介護サービス費等の支給)

第13条 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は,笠岡市介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。

(保険料の額の通知)

第14条 条例第6条の規定による保険料の額の決定の通知は納入通知書により,その額の変更については介護保険保険料決定(更正)通知書により当該納付義務者に通知する。

(保険料の徴収猶予及び減免の申請)

第15条 条例第9条第1項又は第10条第1項の規定により,保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は,笠岡市介護保険料徴収猶予申請書又は笠岡市介護保険料減免申請書にその理由を証明する書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書を受理したときは,笠岡市介護保険料減免承認・不承認審査書により審査の上,その者の負担しなければならない保険料の額を決定する。

3 第1項の申請について,市長が承認又は不承認の決定をしたときは,笠岡市介護保険料減免承認通知書又は笠岡市介護保険料減免不承認通知書により申請者に通知する。

(保険料に関する申告等)

第16条 条例第11条の規定による保険料の申告書を修正する必要が生じた場合は,修正申告書を市長に提出しなければならない。

(賦課漏れ等に係る徴収金の徴収)

第17条 法又は条例の規定による保険料その他徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課漏れ又は偽りその他不正の行為により徴収金の徴収を免れた者を発見した場合においては,その賦課すべきであった徴収金の全額を直ちに徴収するものとする。

2 前項の規定により賦課漏れとなった徴収金を一時に徴収する場合において,賦課漏れとなったことについてやむを得ない理由があると認めた場合は,6箇月以内の期間に限って分割して納付させることができる。

3 前項の徴収金について分割納付の措置を受けようとする者は,保険料の徴収猶予の申請の例により市長に提出しなければならない。

(還付又は充当の通知及び還付の申請)

第18条 過納又は誤納に係る徴収金を還付し,又は充当する場合においては,別に定める様式による通知書によりその旨を当該納付義務者に通知する。

2 納付義務者が過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは,市長に請求書を提出しなければならない。

(第三者の行為による介護サービス届)

第19条 介護サービスを受ける原因が,第三者の行為によるものであるときは,被保険者はその事実を第三者行為による傷病届により,市長に届け出なければならない。

(認定審査会資料の整理保存)

第20条 市長は,認定審査会の審査及び判定の業務に関する資料(以下「認定資料」という。)を整理し,笠岡市文書分類保存年限表により保管しておかなければならない。

第21条から第23条まで 削除

(認定審査会の庶務)

第24条 認定審査会の庶務は,健康福祉部において行う。

(組織)

第25条 笠岡市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は,次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 被保険者を代表とする委員

(2) 介護サービス事業者を代表とする委員

(3) 識見を有する者

(4) 各種団体の推薦する者

(5) その他市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第26条 協議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第27条 協議会の会議は,会長が招集し,その会議の議長となる。

2 協議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第28条 協議会の庶務は,健康福祉部において行う。

2 条例及びこの規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 笠岡市介護認定審査会規則(平成11年笠岡市規則第8号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の前日において現にこの規則による廃止前の笠岡市介護認定審査会規則第2条の規定により笠岡市介護認定審査会の委員に委嘱されていた者は,この規則第2条の規定により委嘱されたものとみなし,委員の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成13年3月31日までとする。

(平成13年3月21日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第27条第1項の規定にかかわらず最初に開かれる協議会は,市長が招集する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第9号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に各規定による改正前の各規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(平成30年8月1日規則第15号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第8号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

笠岡市介護保険条例施行規則

平成12年3月14日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成12年3月14日 規則第15号
平成13年3月21日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第24号
平成17年5月20日 規則第21号
平成22年2月9日 規則第1号
平成24年3月28日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第7号
平成30年8月1日 規則第15号
令和3年3月17日 規則第8号