○笠岡市介護保険条例

平成12年3月14日

条例第15号

(趣旨)

第1条 本市が行う介護保険については,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 法第15条第1項の規定による笠岡市介護認定審査会の委員の定数は,36人以内とする。

(保健福祉事業)

第2条の2 本市は,要介護被保険者を現に介護する者の支援のために次に掲げる事業を行う。

(1) 家族介護支援事業

(2) その他介護者の支援につながる事業

2 本市は,被保険者が要介護状態等となることを予防するために次に掲げる事業を行う。

(1) 通所型介護予防事業

(2) 市町村特別給付

(3) その他介護予防につながる事業

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 年額 36,000円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 年額 49,000円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 年額 54,000円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 年額 64,800円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 年額 72,000円

(6) 次のいずれかに該当する者 年額 86,400円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,当該合計所得金額が零を下回る場合には,零とする。以下同じ。)が120万円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 年額 93,600円

 合計所得金額が210万円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 年額 108,000円

 合計所得金額が320万円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 年額 115,200円

 合計所得金額が450万円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 年額 122,400円

 合計所得金額が600万円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 年額 136,800円

 合計所得金額が800万円未満であり,かつ,前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号に該当しない者 年額 144,000円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は,同号の規定にかかわらず,年額21,600円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は,同号の規定にかかわらず,年額31,000円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は,同号の規定にかかわらず,年額50,400円とする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は,次のとおりとする。

第1期 7月17日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月5日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は,市長が別に定めることができる。この場合において,市長は,当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第6条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき,又はその分割金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額は,全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格(以下「被保険者資格」という。)を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に被保険者資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は,被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。),ロ若しくはニ,第2号ロ,第3号ロ,第4号ロ,第5号ロ,第6号ロ,第7号ロ,第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まったときは,市長は,速やかに,これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも,同様とする。

(保険料の督促手数料)

第7条 保険料の督促手数料は,督促状1通につき50円とする。ただし,やむを得ない理由があると認める場合においては,これを徴収しない。

(延滞金)

第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は,納期限後にその保険料を納付する場合においては,当該納付金額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント(当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は,当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合))の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし,延滞金額に100円未満の端数があるとき,又はその金額が1,000円未満であるときは,これを徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

3 市長は,納付義務者が納期限内に保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては,前2項の延滞金額を減額し,又は免除することができる。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては,納付義務者の申請によって,その納付することができないと認められる金額を限度として,6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げる理由に類する特別の理由あったとき。

2 前項の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 市長は,保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって,その程度が甚大であり,かつ,その者から保険料を徴収することが適当でないと認められたとき又は前条第1項各号に掲げるもののほか,特別な理由として市長が認めるときは,当該納付義務者の申請により,その保険料を減額し,又は免除することができる。

2 減額後の当該年度分の保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定により減額又は免除を受けようとする者は,納期限(法第131条に規定する特別徴収の方法により保険料を徴収されている者(以下この項において「特別徴収対象被保険者」という。)にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)までに,次に掲げる事項を記載した申請書に当該理由の生じたことを証する書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減額又は免除を受けようとする保険料に係る年度,納期限(特別徴収対象被保険者にあっては,当該保険料の係る特別徴収対象年金給付の支払日の属する月)及び金額

(3) 減額又は免除を受けようとする理由

(4) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

4 前項の規定にかかわらず,市長は,同項に規定する理由の生じたことを公簿その他のものにより確認することができるときは,当該書類の申請書への添付を省略させることができる。

5 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けた者は,その事由が消滅したときは,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は,毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は,当該資格を取得した日の翌日から起算して15日以内)に,第1号被保険者本人の所得状況及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書(以下この条において「介護保険申告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下この条において「第1号被保険者等」という。)について,前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は第1号被保険者等全てが同項ただし書(同法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合若しくは笠岡市国民健康保険税条例(昭和34年笠岡市条例第19号)第17条の申告書(以下この条において「税申告書等」という。)が市長に提出されている場合については,税申告書等の提出をもって介護保険申告書の提出があったものとみなす。

(介護保険運営協議会)

第12条 介護保険の適正かつ円滑な運営を図るため,笠岡市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,介護保険の運営に関する重要事項について,市長の諮問に応じて調査審議する。

3 協議会は,委員15人以内をもって組織し,規則で定める者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は,3年とし再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第14条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは,その者に対し,10万円以下の過料に処する。

2 法第30条第1項後段,法第31条第1項後段,法第33条の3第1項後段,法第34条第1項後段,法第35条第6項後段,法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

3 被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに,法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料に処する。

4 偽りその他不正の行為により保険料その他法及びこの条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(過料の額の決定及び納期限)

第15条 前条の過料の額は,情状により市長が定める。

2 前条の過料を徴収する場合において送付する納入通知書に指定すべき納期限は,その送付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は,第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 年額 4,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 年額 6,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 年額 8,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 年額 10,600円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 年額 12,700円

2 平成13年度における保険料率は,第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 年額 12,700円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 年額 19,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 年額 25,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 年額 31,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 年額 38,100円

(普通徴収に係る納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は,第4条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

第1期 10月17日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年1月5日から同月31日まで

第5期 翌年2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合においては,同項中「別に定めることができる」とあるのは,「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度においては,第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額は,第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得,喪失等があった場合の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に被保険者資格を取得又は喪失をした場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は,第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成12年度においては,平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次項において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に,平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み,当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし,平成13年度においては,次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に,平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に,平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

2 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この項において同じ。),ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は,第17条第3項の規定にかかわらず,平成12年度及び平成13年度においては,次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が,平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合,該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が,平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が,平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額,該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が,平成13年10月中である場合,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が,平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額,令第38条第1項第1号イ,ロ及びハ,第2号ロ,第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額(延滞金の特例)

第5条 当分の間,第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(関係条例の廃止)

第6条 笠岡市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年笠岡市条例第8号)は,廃止する。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず,その翌日から行うものとする。

(平成13年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 笠岡市介護保険運営協議会の委員の最初の任期は,第12条第4項の規定にかかわらず,平成16年3月31日までとする。

(平成14年3月15日条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月15日条例第18号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市介護保険条例第3条の規定は,平成15年度以降の年度分の保険料率から適用し,平成14年度以前の年度分の保険料率については,なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の笠岡市介護保険条例第3条の規定は,平成18年度の保険料から適用し,平成17年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度における保険料率は,第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 同条第1項第4号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合,同条第1項第1号に掲げる者 年額 32,800円

(2) 同条第1項第4号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第2号に掲げる者 年額 32,800円

(3) 同条第1項第4号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第3号に掲げる者 年額 41,300円

(4) 同条第1項第5号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第1号に掲げる者 年額 37,300円

(5) 同条第1項第5号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第2号に掲げる者 年額 37,300円

(6) 同条第1項第5号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第3号に掲げる者 年額 45,200円

(7) 同条第1項第5号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第4号に掲げる者 年額 53,700円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度における保険料率は,第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 同条第1項第4号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第1号に掲げる者 年額 41,300円

(2) 同条第1項第4号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第2号に掲げる者 年額 41,300円

(3) 同条第1項第4号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第3号に掲げる者 年額 45,200円

(4) 同条第1項第5号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第1号に掲げる者 年額 49,700円

(5) 同条第1項第5号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第2号に掲げる者 年額 49,700円

(6) 同条第1項第5号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第3号に掲げる者 年額 53,700円

(7) 同条第1項第5号に掲げる者であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第4号に掲げる者 年額 57,700円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度における保険料率は,第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 同条第1項第4号に掲げる者であって,その者が平成19年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が125万円以下であり,かつ,平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(同法の施行地に住所を有しないものを除く。)とした場合,同条第1項第1号に掲げる者 年額41,300円

(2) 同条第1項第4号に掲げる者であって,その者が平成19年の合計所得金額が125万円以下であり,かつ,平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(同法の施行地に住所を有しないものを除く。)とした場合,同条第1項第2号に掲げる者 年額41,300円

(3) 同条第1項第4号に掲げる者であって,その者が平成19年の合計所得金額が125万円以下であり,かつ,平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(同法の施行地に住所を有しないものを除く。)とした場合,同条第1項第3号に掲げる者 年額45,200円

(4) 同条第1項第5号に掲げる者と同一の世帯に属する者であって,平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていない者(平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であって,その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の同法の規定による市民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。以下同じ。)とした場合,同条第1項第1号に掲げる者 年額49,700円

(5) 同条第1項第5号に掲げる者と同一の世帯に属する者であって,平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第2号に掲げる者 年額49,700円

(6) 同条第1項第5号に掲げる者と同一の世帯に属する者であって,平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第3号に掲げる者 年額53,700円

(7) 同条第1項第5号に掲げる者と同一の世帯に属する者であって,平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合,同条第1項第4号に掲げる者 年額57,700円

(平成18年3月31日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月13日条例第10号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月22日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の笠岡市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は,平成21年度以降の年度分の保険料について適用し,平成20年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度における保険料率は,新条例第3条の規定にかかわらず年額50,900円とする。

第4条 平成21年度から平成23年度における保険料率は,新条例第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 年額 24,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 年額 24,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 年額 37,300円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 年額 49,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 年額 62,100円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 年額 74,600円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 年額 44,700円

(平成24年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市介護保険条例第3条の規定は,平成24年度以降の年度分の保険料について適用し,平成23年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例の規定,第2条の規定による改正後の笠岡市介護保険条例の規定,第3条の規定による改正後の笠岡市宅地分譲条例の規定及び第4条の規定による改正後の笠岡市後期高齢者医療に関する条例の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第13号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,附則第7条の規定は,公布日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市介護保険条例第3条の規定は,平成27年度分の保険料から適用し,平成26年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成27年6月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市介護保険条例第3条第2項の規定は,平成27年度分の保険料から適用し,平成26年度以前の年度分の保険料については,適用しない。

(平成30年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市介護保険条例第3条の規定は,平成30年度分の保険料から適用し,平成29年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市介護保険条例の規定は,令和元年度分の保険料に適用し,平成30年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市介護保険条例の規定は,令和2年度分の保険料に適用し,令和元年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和2年9月23日条例第32号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の笠岡市介護保険条例第3条の規定は,令和3年度分の保険料から適用し,令和2年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和3年6月18日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の笠岡市介護保険条例第3条の規定は,令和3年度分の保険料から適用し,令和2年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第3条 第1号被保険者のうち,令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア,第7号ア,第8号ア,第9号ア,第10号ア,第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは,「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(その額が零を下回るときは,零とする。)によるものとし,租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は,令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は,令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において,同項中「令和2年」とあるのは,「令和4年」と読み替えるものとする。

笠岡市介護保険条例

平成12年3月14日 条例第15号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成12年3月14日 条例第15号
平成13年3月21日 条例第12号
平成14年3月15日 条例第5号
平成14年5月15日 条例第18号
平成15年3月25日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第20号
平成20年3月13日 条例第10号
平成20年5月22日 条例第16号
平成21年3月26日 条例第11号
平成24年3月16日 条例第7号
平成25年12月18日 条例第27号
平成26年3月28日 条例第13号
平成27年3月16日 条例第6号
平成27年6月29日 条例第26号
平成30年3月13日 条例第7号
令和元年6月27日 条例第6号
令和2年6月23日 条例第25号
令和2年9月23日 条例第32号
令和3年3月29日 条例第9号
令和3年6月18日 条例第14号