○笠岡市国民健康保険表彰規則

昭和36年1月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,国民健康保険事業の円滑な運営を図るため,健康でかつ納税成績の良好な世帯を表彰することを目的とする。

(被表彰者の資格)

第2条 被表彰者の資格は,被保険者の属する世帯主が国民健康保険税等を完納し,かつ,その世帯に属する被保険者が当該年度において療養の給付を受けなかった者とする。

2 前項の世帯に属する被保険者とは,当該年度においてその世帯に被保険者として在籍したことのある者のすべてをいう。

(健康家庭賞の決定)

第3条 市長は,毎年度9月末日までに,前条の規定に該当すると認められるものを調査し,健康家庭の表彰者を決定しなければならない。

(特別表彰)

第4条 被保険者世帯が引き続いて3年以上第2条に規定する表彰に該当したときは,特別にこれを表彰することができる。

(功労者表彰)

第5条 国民健康保険事業に特別の功労があったと認めるものについては,これを表彰することができる。

(表彰)

第6条 表彰は,予算の範囲内において表彰状及び記念品を贈り,これを行う。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市国民健康保険表彰規則

昭和36年1月10日 規則第1号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年1月10日 規則第1号
平成2年3月31日 規則第8号