○笠岡市国民健康保険規則

昭和34年8月1日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条~第8条)

第3章 保険給付(第9条~第18条)

第4章 保健事業(第19条・第20条)

第5章 国民健康保険税の減免(第21条~第27条)

第6章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市における国民健康保険の実施については,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「施行法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び笠岡市国民健康保険条例(昭和34年笠岡市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長及び副会長)

第2条 笠岡市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(定例会及び臨時会)

第3条 協議会の会議は,定例会及び臨時会とする。

(招集)

第4条 定例会は,毎年2月及び7月に市長が定めた日に会長がこれを招集する。

2 臨時会は,市長から諮問があった場合において会長が必要と認めたとき,これを招集する。

(定足数)

第5条 会議は,委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(会議録)

第6条 会長は,書記に会議録を作成させ,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には,会長及び協議会において定めた2人の委員が署名しなければならない。

(書記)

第7条 協議会に書記を置く。

2 書記は,会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。

(協議会への委任)

第8条 この章に規定するもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

第3章 保険給付

(継続給付の申請)

第9条 施行法第5条第3項の規定による被保険者資格喪失後の療養の給付の申請については,施行規則第28条の規定の例による。

第10条 削除

(一部負担金の徴収手続)

第11条 法第44条第1項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けた場合においては,当該世帯主は,当該一部負担金を市長の交付する納入通知書により,その指定期限までに納付しなければならない。

(一部負担金の差額支給)

第11条の2 法第43条第3項の規定による一部負担金の差額の支給は,国民健康保険一部負担金差額支給申請書により,これを行うものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第12条 法第44条第1項の規定により,法第36条第1項第1号から第4号までに定める給付に係る一部負担金の減額又は免除若しくは徴収の猶予を受けようとする者は,国民健康保険一部負担金減額,免除,徴収猶予申請書を市長に提出し,承認書の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による承認書の交付を受けた者が,保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受けようとする場合は,被保険者証に当該承認書を添えて提出しなければならない。

第13条 前条の規定による一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予は,次の各号のいずれかに該当するものにつき,審査の上決定するものとする。この場合において,徴収猶予すべき期間は,被保険者が当該一部負担金につき保険医療機関又は保険薬局に支払うべき日から6箇月以内とする。

(1) 天災その他の災害により,生活が著しく困難であると認められる者

(2) 世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため,生活が著しく困難であると認められる者

(3) 前2号に類する者であって市長が特に必要と認めるもの

第14条 偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は,市長は直ちにこれを取り消すものとする。この場合においては,当該世帯主は,当該支払を免かれた額を市に返還しなければならない。

第15条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,市長はその全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 資力その他の事情が変化し,徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免かれようとする行為があったと認められるとき。

(他の法令により医療に関する給付を受けた場合の差額支給)

第16条 法第56条第2項の規定による差額の支給は,国民健康保険一部負担金差額支給申請書又は国民健康保険療養費差額支給申請書によりこれを行うものとする。

(出産育児一時金の受給手続)

第17条 条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は,出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,12,000円を加算する。

(葬祭費の受給手続)

第18条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は,葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。

第4章 保健事業

第19条 削除

(実施事項及び実施要領)

第20条 保健事業の実施事項及びその要領は,別に定めるところによる。

第5章 国民健康保険税の減免

(本章の運用)

第21条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については,目的税の性格を勘案し,その実情を詳細に調査し,生活状態,担税能力等を慎重に検討して,この規則の定める基準を適用し,公正な措置を講ずるものとする。

(文書の様式)

第22条 保険税に係る文書の様式は,次に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税/減額/免除/申請書

(2) 国民健康保険税/納期限の延長/徴収猶予/申請書

(保険税の減免基準)

第23条 笠岡市国民健康保険税条例(昭和34年笠岡市条例第19号。以下「保険税条例」という。)第19条の規定による保険税の減額又は免除についての基準は,次の各号による。

(1) 保険税条例第19条第2項の各号のいずれにも該当する者(以下この号において「旧被扶養者」という。)の保険税の減額又は免除についての基準は次のとおりとする。

 旧被扶養者に係る所得割額については,所得の状況にかかわらず,これを免除する。

 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合により,これを減免する。ただし,減額賦課5割軽減該当世帯又は減額賦課7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り,旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合により,これを減免する。ただし,旧被扶養者が属する世帯が,減額賦課5割軽減該当世帯又は減額賦課7割軽減該当世帯若しくは特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

(2) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったもの 10分の9

(3) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金,損害賠償等により補塡されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で,前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては次の区分により軽減し,又は免除する。

 

 

軽減又は免除の割合

 

損害程度

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

合計所得金額

 

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(4) 冷害,凍霜害,干害等により農作物に被害を受けた場合に,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で,前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち,農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては,次の区分により軽減し,又は免除する。

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

災害を受けた世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(5) 前3号以外の特別な事由に対しては,必要に応じ減額し,又は免除する。

第24条から第26条まで 削除

(その他)

第27条 本章に定めるもののほか,保険税の賦課徴収等に関する諸手続については,笠岡市税条例に関する施行規則(平成10年笠岡市規則第23号)の定めるところによる。

第6章 雑則

(実態調査)

第28条 国民健康保険の円滑かつ適切な運営を確保するため,市長は被保険者資格,保険給付,保険税又は保健事業に関し,その属する世帯の世帯主(保険給付については,世帯主又は被保険者)に対して毎年定期又は臨時にその実態を調査することがある。

2 前項の実態調査は,犯罪捜査のため行うものと解してはならない。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,条例施行の日から施行する。

(昭和35年2月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和35年1月1日から適用する。

(昭和35年4月28日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和35年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和35年10月5日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年5月20日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和45年9月28日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年12月6日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和53年8月23日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年7月30日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年9月11日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成6年9月20日規則第14号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。ただし,目次の改正規定,第4章の章名の改正規定,第20条及び第28条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は,平成7年4月1日から施行する。

(平成16年9月22日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年8月30日から適用する。

(平成18年12月15日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月23日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年12月17日規則第37号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月16日規則第26号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(令和元年5月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の笠岡市国民健康保険規則の規定は,令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成30年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和3年12月15日規則第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第5条による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

笠岡市国民健康保険規則

昭和34年8月1日 規則第12号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年8月1日 規則第12号
昭和35年2月1日 規則第2号
昭和35年4月28日 規則第7号
昭和35年10月5日 規則第11号
昭和38年5月20日 規則第9号
昭和45年9月28日 規則第25号
昭和51年12月6日 規則第28号
昭和53年8月23日 規則第13号
昭和55年7月30日 規則第16号
昭和61年9月11日 規則第30号
平成6年9月20日 規則第14号
平成16年9月22日 規則第25号
平成18年12月15日 規則第42号
平成20年3月28日 規則第13号
平成20年5月23日 規則第19号
平成20年12月17日 規則第37号
平成26年12月16日 規則第26号
令和元年5月30日 規則第5号
令和3年12月15日 規則第32号