○笠岡市吉田文化会館条例施行規則

昭和57年6月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市吉田文化会館条例(昭和57年笠岡市条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,笠岡市吉田文化会館(以下「文化会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 文化会館の開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第3条 文化会館の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(文化会館の使用)

第4条 条例第5条の規定により,文化会館を使用しようとする者は,使用許可申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受付は,使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3箇月前からとする。

3 市長は,文化会館の使用を許可したときは,使用許可書を申請者に交付する。

(使用許可の変更及び取消し)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,許可された事項を変更し,又は取消しをしようとするときは,速やかに使用許可変更(取消し)申請書に使用許可書を添えて,市長に提出し,許可を受けなければならない。

(減免申請)

第6条 使用料を減額し,又は免除を受けようとする者は,使用許可申請書と共に使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条第3項ただし書の規定により,使用料を還付する場合及び還付額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により使用ができなくなったときは,既に納付した使用料の全額

(2) 使用者が,使用日前30日までに使用の取消しを申出て,市長において相当の理由があると認めたときは,既に納付した使用料の半額

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は,使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(損害等の届出)

第8条 条例第10条の規定により,施設又は器具等を損傷し,又は滅失したときは,直ちに施設及び器具等損傷(滅失)届を市長に届出なければならない。

(職員)

第9条 文化会館に館長,館長補佐,主任主事,主事及びその他の職員を必要に応じて置く。

(職務内容)

第10条 館長は,上司の命を受けて文化会館の事務を統轄し,所属職員を指揮監督する。

2 館長補佐は館長を補佐し,館長に事故があるときは,その職務を代行する。

3 主任主事,主事及びその他の職員は,上司の指示に従い,その事務を処理する。

(簿冊及び報告)

第11条 館長は,次の簿冊を備え,常に執務の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 文化会館の沿革誌

(2) 業務日誌

(3) 文書受発件名簿

(4) 職員の名簿及び出勤簿

(5) 会議の議事録

(6) 事業計画書綴

(7) 事業種別事業実績表

(8) 備品台帳

(9) 前各号に掲げるもののほか,文化会館の事務処理上必要な簿冊

2 館長は,その取り扱った事務につき月報及び年報により上司を経て市長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 笠岡市隣保館条例施行規則(昭和40年笠岡市規則第3号)は,廃止する。

(笠岡市職務執行基本規則の一部改正)

3 笠岡市職務執行基本規則(昭和43年笠岡市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成7年8月31日規則第26号)

この規則は,平成7年10月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年6月20日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市吉田文化会館条例施行規則

昭和57年6月30日 規則第13号

(平成15年6月20日施行)