○笠岡市吉田文化会館条例

昭和57年6月30日

条例第26号

(目的及び設置)

第1条 地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして,生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うため文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 笠岡市吉田文化会館

(2) 位置 笠岡市吉田2169番地の3

(運営の基本方針)

第3条 笠岡市吉田文化会館(以下「文化会館」という。)は,第1条の目的を達成するため,地域住民の理解と信頼を得つつ,地域社会に密着し,また,地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に毎年度策定し,その計画に基づいて事業を実施するものとする。

2 文化会館の運営に当たっては,地域住民の自立の支援を基本とするとともに,関係機関,社会福祉法人及びボランティア等との連携を図るものとする。

3 文化会館は,常に中立公正を旨とし,広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。

(事業)

第4条 文化会館は,おおむね次の事業を行うものとする。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 啓発・広報活動事業に関すること。

(4) 地域交流事業に関すること。

(5) 周辺地域巡回事業に関すること。

(6) 地域福祉事業に関すること。

(7) 隣保館デイサービス事業に関すること。

(8) 地域交流促進事業に関すること。

(9) 継続的相談援助事業に関すること。

(10) その他市長において必要と認めた事業

2 前項の事業のうち,第7号から第9号までの事業は,地域の実情に応じて行うものとし,その事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(使用の許可)

第5条 文化会館を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 市長は,前項の許可に当たり管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は,使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても,市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は,使用許可を受けたときに,別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用料を徴収しない。

(1) 第1条に定める目的で使用するとき。

(2) 社会事業団体その他公益を目的とする団体が使用するとき。

2 市長が,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

3 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,市長において相当の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は,その使用を終わったとき(使用許可の取消し又は使用停止を命ぜられたときを含む。)は,直ちに職員の指示に従い,設備その他を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長において原状に回復し,これに要した費用を使用者から徴収する。

(使用者の責任)

第10条 使用者が施設又は器具等をき損し,又は亡失したときは,なにびとの行為であるかを問わず,市長の認定に基づいてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長においてやむを得ない事由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(運営委員会の設置)

第12条 文化会館の運営について審議するため,笠岡市吉田文化会館運営委員会を置く。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 笠岡市隣保館条例(昭和39年笠岡市条例第56号)は,廃止する。

(笠岡市議会議員等給与に関する条例の一部改正)

3 笠岡市議会議員等給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年3月25日条例第17号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第32号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第8号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市老人福祉センター条例及び笠岡市吉田文化会館条例の規定により,既に老人福祉センター及び吉田文化会館使用の許可を受け,使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市老人福祉センター条例別表及び笠岡市吉田文化会館条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第4号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市吉田文化会館条例,笠岡市保健センター条例及び笠岡市老人福祉センター条例の規定により,既に吉田文化会館,保健センター及び老人福祉センター使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市吉田文化会館条例別表,笠岡市保健センター条例別表及び笠岡市老人福祉センター条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成14年12月12日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年6月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市吉田文化会館条例の規定により,既に文化会館使用の許可を受け,使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市吉田文化会館条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

使用料

区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前8時30分~午前12時

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前8時30分~午後5時

午後1時~午後10時

午前8時30分~午後10時

集会室

1,400円

1,600円

2,400円

3,000円

4,000円

4,500円

会議室

700円

800円

1,200円

1,500円

2,000円

2,250円

研修室(和室)

1,050円

1,200円

1,800円

2,250円

3,000円

3,350円

料理教室

2,000円

2,200円

3,300円

4,200円

5,500円

6,300円

備考

(1) 使用時間は,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(2) 許可使用時間を超過し,又は繰り上げて使用するときは,その使用時間帯の使用料を加算する。ただし,その時間が1時間未満のときは,1時間とし,許可使用時間帯の使用料の2分の1に相当する額を加算する。

(3) 午前8時30分以前又は午後10時以降に使用する場合の使用料は,1時間につき午前又は夜間の区分に係る使用時間帯の使用料の2分の1に相当する額を加算する。ただし,その時間が1時間未満のときは,1時間とする。

笠岡市吉田文化会館条例

昭和57年6月30日 条例第26号

(平成15年6月20日施行)