○知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則
昭和50年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定により徴収する費用(以下「費用」という。)については,この規則の定めるところによる。
(費用徴収の減免)
第3条 市長は,特別の事情があると認めたときは,前条に規定する費用を減額し,又は免除することができる。
2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は,減免申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,費用の徴収については,笠岡市会計規則(平成19年笠岡市規則第6号)の例による。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月31日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年6月1日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月19日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年4月28日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月30日規則第18号)
この規則は,昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年7月22日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年7月分の措置に係る徴収金から適用する。
附則(平成5年7月20日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年7月分の措置に係る徴収金から適用する。
附則(平成7年6月30日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年7月分の措置に係る徴収金から適用する。
附則(平成8年6月28日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年7月分の措置に係る徴収金から適用する。
附則(平成11年3月15日規則第4号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の各規則の規定は,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年5月22日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
徴収金基準額表(入所者用)
対象収入等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |
費用徴収基準月額 | 費用徴収基準月額 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
|
| |
| 円 円 | 円 | 円 |
2 | 0~270,000 | 0 | 0 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月) (100円未満切捨て) | 40,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月) (100円未満切捨て) |
備考 1 入所後3年未満の者については,上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 30,000円 通所施設 15,000円 2 当分の間,1に規定する者以外の者については,上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 50,000円 通所施設 25,000円 |
(注) この表における「対象収入額」とは,前年の収入額から別に定める基本控除及び租税等の額を控除した額をいう。
別表第2(第2条関係)
徴収金基準額表(扶養義務者用)
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びB階層を除き,当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | 20,600 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | 27,100 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | 34,300 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | 42,500 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | 51,400 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | 61,200 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | 71,900 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | 83,300 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,270,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお,同法第323条に規定する市町村民税の減額があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第18条 3 入所者が入所後3年未満の者である場合には,上表にかかわらず,費用徴収基準の上限を次のとおりとする。 (1) 入所者の年齢が20歳以上の場合 30,000円(通所の場合は15,000円)から入所者が別表第1により徴収される額を控除した額 (2) 入所者の年齢が20歳未満の場合 30,000円(通所の場合は15,000円) 4 入所者の年齢が20歳以上の場合は,上表にかかわらず,(1) 当分の間徴収金基準額(D14階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)を徴収金基準額とし,(2) B階層に属する世帯の徴収金基準額は0円とする。 5 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,上表の規定にかかわらず,当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 (4) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯 6 同一世帯から2人以上の入所者が措置されている場合においては,その月の徴収金基準額の最も多額な入所者以外の入所者については,その施設のこの表の基準額(3,4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその入所者の基準額とする。 7 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第1条の2第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,次に掲げる基準を準用して得た税額に対応する階層とする。 (1) 所得税法第81条及び租税特別措置法第41条の17第1項 (2) 地方税法第295条第1項第2号 (3) 地方税法第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び地方税法第314条の6 |