○笠岡市老齢福祉年金条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市老齢福祉年金条例(昭和47年笠岡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(年金の申請手続)
第2条 条例第7条の規定により笠岡市老齢福祉年金(以下「年金」という。)を受けようとする者は,笠岡市老齢福祉年金支給申請書を市長に提出しなければならない。
(年金給付の決定及び証書の交付)
第3条 市長は,前条の申請書を受け付けたとき,これを審査し,年金を受ける資格があると認めたときは,年金の支給を決定し,笠岡市老齢福祉年金証書(以下「年金証書」という。)を申請者に交付するものとする。
(受給権者消滅等の届出)
第4条 年金を受ける者が,条例第3条の支給要件に該当しなくなったときは,笠岡市老齢福祉年金受給資格喪失届に年金証書を添えて,直ちに市長に提出しなければならない。ただし,本人が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者が提出しなければならない。
(住所,氏名等の変更)
第5条 年金を受ける者が,住所又は氏名を変更したときは,直ちに笠岡市老齢福祉年金受給者住所等変更届に年金証書を添えて市長に提出しなければならない。
(支給停止の期間)
第6条 条例第4条に規定する年金の支給停止期間は,支給停止の事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの間とする。ただし,これらの日が同じ月に属する場合は,支給を停止しない。
(1) 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 兄弟姉妹
(年金証書の再交付の申請)
第8条 年金証書を亡失し,又はき損したときは,笠岡市老齢福祉年金証書再交付申請書を市長に提出して,再交付を受けることができる。
2 前項の規定により年金証書の再交付があったときは,再交付に伴う従前の年金証書は,その効力を失う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月11日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年度分の年金から適用する。
附則(昭和48年3月16日規則第4号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。