○笠岡市老齢福祉年金条例
昭和47年3月27日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,老人に対して笠岡市老齢福祉年金(以下「年金」という。)を支給し,その老人を慰め激励して,老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「老人」とは,70歳以上の者をいう。
(受給権者)
第3条 年金は,笠岡市内に住所を有する老人であって,国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づく老齢福祉年金等の受給権者で,同法の規定により各種の制限を受けて当該年金の支給を停止されている者に対して支給する。
(支給の停止)
第4条 受給権者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を受けているときは,年金の支給を停止する。
2 第10条の規定に違反したときは,年金の支給を停止することができる。
3 第11条の規定による市長への報告等を,正当な理由がなくて行わないときは,年金の支給を停止することができる。
(支給期間及び支払期月)
第5条 年金の支給は,第7条の規定により申請をした月の翌月から始め,権利の消滅するに至った日の属する月に終わる。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたときは,その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし,これらの日が同じ月に属する場合は,支給を停止しない。
3 年金は,毎年度9月及び3月の2期に,その月までの分を支給する。ただし,年金の権利が消滅した場合又は支給を停止した場合におけるその期の年金は,その支払期月でない月であっても,支給することができる。
(年金の額)
第6条 年金の額は,年額10,800円とする。
(申請及び決定)
第7条 年金は,受給権者又は受給権者に係る世帯主が,市長に対して,申請しなければならない。
2 年金の支給については,前項の申請に基づき市長が決定する。
(未支給年金)
第8条 年金を受ける権利を有する者が死亡したときは,その生存中の年金で支給を受けなかったものについて,その者の遺族に支給する。
(不正利得の返還)
第9条 市長は,偽りその他の不正手段により年金の支給を受けた者があるときは,支給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(譲渡の禁止等)
第10条 年金の支給を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供することができない。
(報告等の義務)
第11条 市長は,年金の支給について必要があると認めたときは,受給権者その他の関係人に対して,報告を求め,又は書類を提出させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則に定める。
附則 抄
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月16日条例第6号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月15日条例第4号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月14日条例第9号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第15号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。