○笠岡市大島海の見える家設置条例施行規則
平成9年3月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市大島海の見える家設置条例(平成12年笠岡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第5条の規定により笠岡市大島海の見える家(以下「大島海の見える家」という。)の使用の許可を受けようとする者は,使用日の前日までに使用許可申請書を市長に提出し,許可を受けなければならない。ただし,一定期間,定期的に使用しようとする場合は,最初の使用開始の10日前までに定期使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請により使用を許可したときは,使用許可書を申請者に交付する。
(使用許可の変更)
第3条 大島海の見える家の使用許可を受けた者が,許可された事項を変更しようとするときは,前条第1項本文の規定による申請手続を取らなければならない。
(許可の取消し)
第4条 大島海の見える家の使用許可を受けた者が,その使用を取り消そうとするときは,速やかに使用取消届に使用許可書を添えて,市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,大島海の見える家の管理について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成9年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第7号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月14日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。