○笠岡市デイサービスホーム設置条例施行規則

平成8年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市デイサービスホーム設置条例(平成12年笠岡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条の規定によりデイサービスホームの使用の許可を受けようとする者は,使用日の前日までに使用許可申請書を市長に提出し,許可を受けなければならない。ただし,一定期間,定期的に使用しようとする場合は,最初の使用開始の10日前までに定期使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請により使用を許可したときは,使用許可書を申請者に交付する。

(使用許可の変更)

第3条 デイサービスホームの使用許可を受けた者が,許可された事項を変更しようとするときは,前条第1項本文の規定による申請手続を取らなければならない。

(使用許可の取消し)

第4条 デイサービスホームの使用許可を受けた者が,その使用を取り消そうとするときは,速やかに使用取消届に使用許可書を添えて,市長に提出しなければならない。

(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)

第5条 条例第11条第1項の規定により,指定管理者にデイサービスホームの管理を行わせる場合にあっては,第2条(見出しを含む。)第3条(見出しを含む。)及び第4条(見出しを含む。)の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第2条の規定中「利用日」とあるのは「使用日」と,「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と,「定期使用許可申請書」とあるのは「定期利用許可申請書」と,第2条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と,第4条の規定中「使用取消届」とあるのは「利用取消届」として,これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,デイサービスホームの管理について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第11号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日規則第6号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

笠岡市デイサービスホーム設置条例施行規則

平成8年3月18日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成8年3月18日 規則第2号
平成9年3月21日 規則第11号
平成12年3月14日 規則第6号
平成17年10月14日 規則第27号