○笠岡市老人福祉センター条例施行規則

昭和58年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市老人福祉センター条例(昭和58年笠岡市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請及び許可)

第2条 笠岡市老人福祉センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,老人福祉センター使用許可申請書兼使用者名簿に必要事項を記載し,許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,団体(5人以上の集団で使用する者をいう。)で使用しようとする者は,使用日の7日前までに老人福祉センター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請を許可したときは,老人福祉センター使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条第3項の規定により,使用料の減額又は免除を受けようとする者は,老人福祉センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第11条ただし書の規定により,既納の使用料の還付を受けようとする者は,老人福祉センター使用料還付申請書に許可書を添えて,市長に提出しなければならない。

(使用許可の変更及び取消し)

第5条 センターの使用許可を受けた者が,許可された事項を変更し,又は取消しをしようとするときは,速やかに老人福祉センター使用許可変更(取消)申請書に許可書を添えて,市長の許可を受けなければならない。

(特別設備等の設置)

第6条 条例第13条第1項の規定により,特別の設備をし,若しくは施設に変更を加え,又は備付けの器具以外の器具を搬入しようとする者は,使用の許可申請と同時に老人福祉センター特別設備等設置許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に係る事項について適当と認める場合には,老人福祉センター特別設備等設置許可書を交付する。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)

第7条 条例第19条第1項の規定により,指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては,第2条(見出しを含む。)第5条(見出しを含む。)及び第6条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第2条の規定中「老人福祉センター使用許可申請書兼使用者名簿」とあるのは「老人福祉センター利用許可申請書兼利用者名簿」と,「使用日」とあるのは「利用日」と,「老人福祉センター使用許可申請書」とあるのは「老人福祉センター利用許可申請書」と,第2条第3条第4条第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第2条の規定中「老人福祉センター使用許可書」とあるのは「老人福祉センター利用許可書」と,第3条(見出しを含む。)及び第4条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第3条の規定中「老人福祉センター使用料減免申請書」とあるのは「老人福祉センター利用料減免申請書」と,第4条の規定中「老人福祉センター使用料還付申請書」とあるのは「老人福祉センター利用料還付申請書」と,第5条の規定中「老人福祉センター使用許可変更(取消)申請書」とあるのは「老人福祉センター利用許可変更(取消)申請書」として,これらの規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(笠岡市社会福祉事務所処務規則の一部改正)

2 笠岡市社会福祉事務所処務規則(昭和30年笠岡市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年12月15日規則第22号)

この規則は,平成6年1月5日から施行する。

(平成12年12月1日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年10月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

笠岡市老人福祉センター条例施行規則

昭和58年3月22日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)