○笠岡市老人福祉センター条例

昭和58年3月22日

条例第15号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき,老人に対し各種の相談に応ずるとともに,健康の増進,教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与し,もって健康で明るい生活を営ませることを目的として,老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

いきいき交流センター

笠岡市十一番町15番地

(事業)

第3条 センターは,その目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1) 生活,住宅及び身上等の相談並びに指導に関すること。

(2) 疾病の予防及び治療等の相談並びに指導に関すること。

(3) 生業及び就労等の相談並びに指導に関すること。

(4) 後退機能の回復訓練及び指導に関すること。

(5) 教養の向上及びレクリエーション等に関すること。

(6) その他福祉を増進するため必要と認めること。

(職員)

第4条 センターに所長及びその他必要な職員を置き,その定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(1) 日曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで

(2) 土曜日 午前9時から午前11時30分まで

2 前項の規定にかかわらず,ゲンキかさおか広場の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。

(休館日)

第6条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が次号に規定する日の属する週であるときを除く。)

(2) 毎月第3日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし,「敬老の日」は除く。

(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項第1号に規定する日が同項第3号に規定する日に当たるときは,その翌日を休館日とする。

(使用の資格)

第7条 センターを使用できる者は,次のとおりとする。

(1) 市内に居住地を有する65歳以上の者

(2) 平均年齢がおおむね60歳以上である市内の団体(1グループ20人以上の集りをいう。)

(3) 市内に居住地を有する心身障害者

2 前項に規定する場合のほか,第3条に規定する事業に支障がないと認めるときは,市長はこれを他に使用させることができる。

(使用の許可)

第8条 センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可に当たり,管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第10条 センターの使用料は,無料とする。ただし,第7条第2項の規定により使用する者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は,第8条の使用の許可を受けたときに納付するものとする。ただし,市長が別に納期を定めたときは,この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず,市長において特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったとき。

(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可条件を変更し,若しくは使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他市長において,管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,市はその賠償の責めを負わない。

(特別設備等の設置)

第13条 第8条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,センターの使用に当たって特別の設備をし,若しくは施設に変更を加え,又は備付けの器具以外の器具を搬入し,使用しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,特に必要があると認めるときは,使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

(行為の禁止)

第14条 使用者は,センターにおいて次の行為をしてはならない。

(1) 許可なく物品の販売その他の商行為をすること。

(2) 許可なく印刷物,ポスター等を掲示し,又は配布すること。

(3) その他センターの管理運営上支障をきたす行為をすること。

(使用権の譲渡禁止)

第15条 使用者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は,センターの使用を終わったとき(使用の許可の取消し又は使用停止を受けたときを含む。)は,直ちに職員の指示に従い,設備その他を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長において原状に回復し,これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者が施設,設備又は器具類を損壊し,若しくは滅失したときは,なにびとの行為であるかを問わず,市長の指示に基づいてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長においてやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(職員の立入り)

第18条 使用者は,職員が職務執行のため,使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第19条 市長は,センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第5条第1項ただし書及び第6条第1項ただし書の規定中「市長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と,第7条(見出しを含む。)第8条(見出しを含む。)第9条(見出しを含む。)第10条第11条第12条(見出しを含む。)第13条第15条及び第16条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第7条第2項第8条第9条第10条第2項ただし書第11条第2号第12条第13条及び第16条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第10条(見出しを含む。)及び第11条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第10条第3項の規定中「市長において特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定める基準により」と,第11条第3号の規定中「市長が特別の理由があると認めたとき」とあるのは「指定管理者が,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に該当したとき」と,第12条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」と,第11条第12条第13条第14条第15条第16条第17条及び第18条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第15条の見出し中「使用権」とあるのは「利用権」と,別表中「使用料」とあるのは「使用料基準額」として,これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの施設,設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(利用料金)

第21条 第19条の規定により,センターの管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は,指定管理者の収入として収受させる。

2 前項の場合において,利用料金の額は,別表に定める額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。利用料金の額を変更しようとするときも,また同様とする。

3 指定管理者は,前項の額の承認を得たときは,当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第18号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第33号)

1 この条例は,平成元年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市老人福祉センター条例の規定により,既に老人福祉センター使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市老人福祉センター条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成3年9月20日条例第23号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第8号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市老人福祉センター条例及び笠岡市吉田文化会館条例の規定により,既に老人福祉センター及び吉田文化会館使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市老人福祉センター条例別表及び笠岡市吉田文化会館条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成5年12月15日条例第31号)

この条例は,平成6年1月5日から施行する。

(平成9年3月21日条例第4号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市吉田文化会館条例,笠岡市保健センター条例及び笠岡市老人福祉センター条例の規定により,既に吉田文化会館,保健センター及び老人福祉センター使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市吉田文化会館条例別表,笠岡市保健センター条例別表及び笠岡市老人福祉センター条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(笠岡市老人福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際改正前の笠岡市老人福祉センター条例の規定に基づき使用許可を受けている者は,改正後の笠岡市老人福祉センター条例の規定により利用の許可を受けたものとみなす。この場合において,利用料金は,改正後の笠岡市老人福祉センター条例第21条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第14号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 基本使用料

区分

期間

使用料

集会室

1日(回)

2,480円

会議室

1日(回)

640円

和室

1日(回)

640円

その他

1人1日(回)

260円

2 冷暖房使用料

区分

冷房

暖房

集会室

1時間につき 3,000円

1時間につき 2,500円

会議室

1時間につき 500円

1時間につき 400円

和室

3 ゲンキかさおか広場使用料

使用料

1時間につき 500円

笠岡市老人福祉センター条例

昭和58年3月22日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第15号
昭和61年3月25日 条例第18号
平成元年6月27日 条例第33号
平成3年9月20日 条例第23号
平成5年3月23日 条例第8号
平成5年12月15日 条例第31号
平成9年3月21日 条例第4号
平成17年10月14日 条例第32号
令和5年3月28日 条例第14号