○笠岡市老人福祉法施行細則

平成12年3月31日

規則第34号

笠岡市老人福祉法施行規則(昭和62年笠岡市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるほか,この細則の定めるところによる。

(社会福祉主事が指導する事項)

第2条 社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,次の事項について法第6条の規定による社会福祉主事による指導を行わせるものとする。

(1) 当該65歳以上の者と養護者との関係が緊張し,調和を欠く場合に,当該関係が改善し,調整されるよう指導すること。

(2) 法第10条の4第1項第1号から第5号まで及び法第11条第1項各号の規定による措置を受けることが適当であると認められるにもかかわらず,偏見等によりこれらの措置を受けないでいる当該65歳以上の者に対して,これらの措置を受けるよう勧奨すること。

(法第11条第1項第1号の環境上の理由)

第3条 福祉事務所長は,次の事由がある場合には,法第11条第1項第1号の環境上の理由があると認めるものとする。

(1) 当該65歳以上の者が養護者と同居を継続することが当該65歳以上の者の心身を著しく害すると認められること。

(2) 当該65歳以上の者が,住居を有しないものか又はあっても住居が狭いことその他の事由により環境が劣悪な状態にあるため,その者の心身を著しく害すると認められること。

(法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする場合)

第4条 福祉事務所長は,介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定において要介護状態に該当する者を,法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とするものと認めるものとする。

(養護受託者の要件)

第5条 福祉事務所長は,次の要件のすべてに該当する者を法第11条第1項第3号の養護受託者とするものとする。

(1) 養護することを希望する者及びその家族が老人の養護の受託について理解と熱意を有していること。

(2) 養護することを希望する者及びその家族が身体的,精神的に健康な状態にあること。

(3) 養護することを希望する者の世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。

(4) 養護することを希望する者の住居の規模,構造及び環境が老人の健康な生活に適していること。

(養護受託者への委託の措置の要件)

第6条 福祉事務所長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,法第11条第1項第3号の規定による措置を行ってはならない。

(1) 当該65歳以上の者の身体又は精神の状況,性格,信仰等が当該養護受託者の生活を著しく乱すおそれがある場合

(2) 当該養護受託者が2人以上の65歳以上の者(これらの者が夫婦その他特別の関係にある場合を除く。)を養護することとなる場合

(65歳未満の者に対して措置を行う場合の要件)

第7条 福祉事務所長は,法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置の基準に適合する者であって,60歳以上の者について当該各号の規定による措置をとるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,60歳未満の者であっても措置することができるものとする。

(1) 当該60歳未満の者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが,救護施設に入所させる余力がないため,入所できない場合

(2) 当該60歳未満の者が初老期認知症に該当する場合

(3) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置を受けている場合

2 福祉事務所長は,法第11条第1項第2号に規定する措置の基準に適合する者であって,介護保険法第7条第3項第2号に該当する65歳未満の者について,当該規定による措置をとるものとする。

(措置関係備付書類)

第8条 福祉事務所長は,法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接(通告)記録票

(3) 措置費支給台帳

(4) 養護受託申出書受理簿

(5) 養護受託者登録簿

(6) 養護受託者台帳

(措置の通知)

第9条 福祉事務所長は,法第11条第1項の各号の規定による措置を開始したとき,又は措置の変更を行ったとき(入所依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)通知書により,措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書によりそれぞれ被措置者に通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第10条 施行規則第1条の7の規定による申出は,老人養護受託申出書によらなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の老人養護受託申出書の提出を受けたときは,申出書を養護受託者とすることの適否について審査を行い,適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し,老人養護受託者決定通知書により,養護受託者とすることを不適当と認めた者については老人養護受託申出却下通知書によりそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第11条 福祉事務所長は,法第11条第1項の規定により老人ホームに老人を入所させ(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。),又は養護受託者に老人の養護を委託するときは,当該施設の長又は養護受託者に対して入所依頼書又は養護委託書により通知しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は,入所若しくは受託する旨又はこれをすることができない旨を,入所受諾(不承諾)書により,当該福祉事務所長に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は,老人ホームに入所させ,又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは,当該施設の長又は養護受託者に対し,入所(委託)解除通知書により通知しなければならない。

4 第1項から前項までの規定は,措置の変更を行ったときに準用する。

(措置の変更及び廃止等)

第12条 福祉事務所長は,老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている者(以下「入所者等」という。)の状況について,年1回以上見直しすることとし,法に基づく他の措置をとることが適当であると認められる場合は,当該他の措置に変更するものとする。

2 福祉事務所長は,入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該措置を廃止するものとする。

(1) 当該入所者等が措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入所者等が病院又は診療所への入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3月を超えるに至ったとき,又はその期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき。

(被措置者状況変更届)

第13条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届によらなければならない。

(移送)

第14条 福祉事務所長は,老人が老人ホームへ入所する場合若しくは老人ホームから退所する場合又は老人が養護受託者の家庭に入る場合若しくは養護受託者の家庭から出る場合は,必要に応じて移送を行うものとする。

2 入所者等又は老人ホームの長若しくは養護受託者は,前項の規定による移送を必要とする場合には,被措置者移送申出(通告)書により福祉事務所長に申出し,又は通告しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第15条 福祉事務所長は,法第11条第2項の規定によって葬祭を行い,又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書により当該施設の長若しくは養護受託者に通知しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼書を受けた施設の長又は養護受託者は,葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を葬祭受諾(不承諾)書により,当該福祉事務所長に通知しなければならない。

(葬祭の措置)

第16条 法第11条第2項の規定による葬祭及び葬祭の委託の措置は,死亡の診断,死亡の検案,運搬,火葬及び埋葬,納骨等適当と認められる範囲内において行うものとする。

(遺留金品の取扱い)

第17条 老人ホームの長及び養護受託者は,入所者等が死亡したときは,直ちに遺留金品状況届を福祉事務所長に届け出なければならない。

2 福祉事務所長は,前項の届出を受理したときは,遺留金品の取扱いについて,老人ホームの長又は養護受託者に遺留金品指示書により指示しなければならない。

3 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分は,生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定するところに準じて行わなければならない。

(要措置者の通知)

第18条 民生委員その他の者は,法第10条の4第1項及び法第11条第1項又は第7条に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは,福祉事務所長に通知しなければならない。この場合において,福祉事務所長は,当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは,当該他の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第19条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の7日までに措置費請求書を,当該措置をとった福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第20条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月の7日までに老人保護措置費精算書を,当該措置をとった福祉事務所長に提出しなければならない。

(在宅福祉対策事業の効果的な推進)

第21条 福祉事務所長は,法第6条の2及び法第10条の4に規定する事業(以下「在宅福祉対策事業」という。)を実施するに当たっては,在宅老人の福祉を図るため,県及び他の市町村の関係行政機関及び民生委員等の関係機関の協力を得て,当該事業を円滑かつ効果的に推進するものとする。

(有料老人ホーム設置届等)

第22条 有料老人ホームのうち介護保険法第8条第19項に規定する地域密着型特定施設(以下「地域密着型特定施設」という。)にかかる法第29条第1項の規定による届出は,有料老人ホーム設置届によらなければならない。

2 地域密着型特定施設にかかる法第29条第2項の規定による届出は,有料老人ホーム事業変更届又は有料老人ホーム廃止(休止)届によらなければならない。

(老人ホーム設置届等)

第23条 施行規則第3条第1項に規定する申請書は,老人ホーム設置許可申請書によらなければならない。

(老人ホーム事業変更届等)

第24条 施行規則第4条第2項の規定による認可の申請は,老人ホーム入所定員減少許可申請書によらなければならない。

2 施行規則第4条第3項の規定による届出(入所定員の増加に係るものに限る。)は,老人ホーム入所定員増加届によらなければならない。

3 施行規則第4条第3項及び第4項の規定による届出(入所定員に係るものを除く。)は,老人ホーム事業変更届によらなければならない。

(老人ホーム廃止(休止)届等)

第25条 施行規則第5条の規定による申請は,老人ホーム廃止(休止)許可申請書によらなければならない。

(その他)

第26条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この細則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月22日規則第28号)

この細則は,公布の日から施行する。

(平成17年8月26日規則第24号)

この細則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月23日規則第13号)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月18日規則第31号)

この細則は,公布の日から施行する。

(平成18年11月27日規則第41号)

この細則は,公布の日から施行する。

(平成21年5月19日規則第16号)

この細則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市老人福祉法施行細則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

笠岡市老人福祉法施行細則

平成12年3月31日 規則第34号

(平成21年5月19日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第34号
平成15年9月22日 規則第28号
平成17年8月26日 規則第24号
平成18年3月23日 規則第13号
平成18年8月18日 規則第31号
平成18年11月27日 規則第41号
平成21年5月19日 規則第16号