○笠岡市遺児激励金支給条例施行規則
昭和48年9月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市遺児激励金支給条例(昭和48年笠岡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する「保護世帯に準ずる世帯」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 市民税非課税世帯
(2) 学校納付金の減額又は免除を受けている世帯
(支給申請)
第3条 条例第5条の規定による申請は,笠岡市遺児激励金支給申請書によらなければならない。
(支給の決定及び通知)
第4条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,速やかに受給資格の有無を審査し,給付の決定をしたときは,笠岡市遺児激励金支給決定通知書により,却下の場合は笠岡市遺児激励金申請却下通知書により,申請者に通知するものとする。
(支給期日)
第5条 遺児激励金の支給期日は,次の表のとおりとする。
種別 | 支給期日 |
入学激励金 | 毎年 4月中 |
卒業激励金 | 毎年 3月中 |
保護者死亡見舞金 | 申請書を受理して30日以内 |
(備付帳簿)
第6条 激励金支給事務を処理するため,笠岡市遺児激励金支給台帳を備えるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則 抄
1 この規則は,昭和48年10月1日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月11日規則第2号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。