○笠岡市遺児激励金支給条例施行規則

昭和48年9月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市遺児激励金支給条例(昭和48年笠岡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する「保護世帯に準ずる世帯」とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 市民税非課税世帯

(2) 学校納付金の減額又は免除を受けている世帯

(支給申請)

第3条 条例第5条の規定による申請は,笠岡市遺児激励金支給申請書によらなければならない。

(支給の決定及び通知)

第4条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,速やかに受給資格の有無を審査し,給付の決定をしたときは,笠岡市遺児激励金支給決定通知書により,却下の場合は笠岡市遺児激励金申請却下通知書により,申請者に通知するものとする。

(支給期日)

第5条 遺児激励金の支給期日は,次の表のとおりとする。

種別

支給期日

入学激励金

毎年 4月中

卒業激励金

毎年 3月中

保護者死亡見舞金

申請書を受理して30日以内

(備付帳簿)

第6条 激励金支給事務を処理するため,笠岡市遺児激励金支給台帳を備えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

 抄

1 この規則は,昭和48年10月1日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和62年3月11日規則第2号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

笠岡市遺児激励金支給条例施行規則

昭和48年9月28日 規則第30号

(昭和62年3月11日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年9月28日 規則第30号
昭和62年3月11日 規則第2号