○笠岡市遺児激励金支給条例

昭和48年9月28日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は,遺児に対し笠岡市遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給することにより,遺児を慰め激励するとともに,その健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは,義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい,同日以降引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には,その在学する間を含む。)の児童をいう。

2 この条例において「保護者」とは,親権を行う者,親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。

3 この条例において「遺児」とは,保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条の規定により親権を行う児童福祉施設の長は除く。)と死別した児童をいう。

4 この条例において「義務教育諸学校」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校,中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

(激励金の種類及び額)

第3条 激励金の種類及び支給額は,次の表のとおりとする。

種類

支給額

入学激励金

1人につき 10,000円

卒業激励金

1人につき 10,000円

保護者死亡見舞金

1人につき 10,000円

(激励金の支給)

第4条 前条の激励金の支給は,その種類に応じ,それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 入学激励金については,遺児が義務教育諸学校のうち,小学校又は小学部及び中学校又は中学部に入学する際に,卒業激励金については,遺児が義務教育諸学校のうち中学校又は中学部を卒業する際に当該遺児に対し支給するものとし,その支給範囲は当該遺児が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により現に保護を受けている世帯(以下「保護世帯」という。)又は市長が保護世帯に準ずる世帯であると認めた世帯に属しているときに限るものとする。

(2) 保護者死亡見舞金については,児童が義務教育諸学校在学中に遺児となった場合に,保護世帯又は市長が保護世帯に準ずる世帯であると認めた世帯に属している当該遺児に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず,当該遺児が笠岡市に住所を有しないときは,支給しない。

(支給申請)

第5条 激励金の支給を受けようとする遺児の保護者又はその他の者で遺児を現に監護する者は,当該遺児に代わって遺児激励金支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その事実を確認し,激励金の支給に関する決定を行うものとする。

2 市長は,前項の決定をしたときは,これを申請者に通知するものとする。

(激励金の返還)

第7条 市長は,偽りその他不正の手段により激励金の支給を受けた者があるときは,支給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は,別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年3月14日条例第8号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年3月11日条例第7号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第38号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第39号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

笠岡市遺児激励金支給条例

昭和48年9月28日 条例第43号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年9月28日 条例第43号
昭和50年3月14日 条例第8号
昭和62年3月11日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第38号
平成18年12月15日 条例第39号