○笠岡市遺児年金条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市遺児年金条例(昭和47年笠岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(年金申請の手続)

第2条 条例第9条の規定により遺児年金(以下「年金」という。)を受けようとする者は,笠岡市遺児年金支給申請書(以下「申請書」という。)に当該遺児の戸籍謄本及び住民票全員の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(申請の受付審査及び支給の決定並びに証書の交付)

第3条 市長は,前条の規定による申請書を受け付けたとき,これを審査し,年金を受ける資格があると認めたときは,年金の支給を決定し,笠岡市遺児年金証書(以下「年金証書」という。)を申請者に交付しなければならない。

(受給権者の変更届出等)

第4条 条例第4条に定める受取人及び遺児が,氏名,住所及び印鑑を変更したときは,直ちに笠岡市遺児年金受取人(遺児)氏名,住所,印鑑変更届に年金証書を添えて,市長に届け出なければならない。

2 受取人に変更があったときは,笠岡市遺児年金受取人変更届に年金証書を添えて市長に届け出なければならない。

(受給権の消滅等の届出)

第5条 年金を受ける者が,条例第5条各号の規定に該当するに至ったときは,速やかに,笠岡市遺児年金受給権消滅(停止)届に年金証書を添えて市長に届け出なければならない。

2 条例第6条第3号の年金の支給を不適当と認めるときは,次の各号に定める場合をいう。

(1) 遺児が養子縁組をしたとき。

(2) 遺児が里親に委託されたとき。

(年金証書の再交付申請)

第6条 年金証書を紛失し,又はき損したときは,笠岡市遺児年金証書再交付申請書を市長に提出して,再交付を受けることができる。

(年金証書の再交付に伴う従前の証書の失効)

第7条 年金証書の再交付があったときは,再交付に伴う従前の年金証書は,その効力を失なう。

(様式)

第8条 この規則の施行に必要な諸様式は,市長が別に定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年9月11日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年度分の年金から適用する。

(昭和48年3月16日規則第6号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

笠岡市遺児年金条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第14号

(昭和48年3月16日施行)