○笠岡市保育所設置条例

昭和28年12月23日

条例第42号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により,本市に保育所を設置する。

(名称,位置及び保育定員)

第2条 保育所の名称及び位置並びに保育定員については,別表第1のとおりとする。

(目的)

第3条 保育所は,法第39条第1項の規定により,保育を必要とする乳幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする。ただし,市長が特に必要であると認めるときは,同条第2項の規定により保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。

(職員)

第4条 保育所に職員を置き,その定数は市長が定める。

(保育料の額等)

第5条 市長は,政令で定める額を限度として,保育所に入所している児童の保護者から負担能力に応じて別に規則で定める保育料を徴収する。

(給食費の額等)

第5条の2 市長は,保育所に入所している児童が食事の提供を受けたときは,当該児童の保護者から別に規則で定める額を給食費(副食費に限る。)として徴収する。

(保育料の減免)

第6条 市長が必要と認めたときは,保育料の全部又は一部を免除することができる。

(保育時間)

第7条 保育所の原則的な保育時間は,午前7時30分から午後4時までとし,最大利用可能時間は,午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休所日)

第8条 保育所の休所日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は,保育所の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第7条ただし書及び前条ただし書の規定中「市長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」として,これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育所の運営に関する業務

(2) 保育所の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務

(3) 延長保育の実施に関する業務

(4) 乳児保育の実施に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(延長保育の保育料)

第11条 延長保育を利用しようとする者は,その利用に係る料金(以下「延長保育の保育料」という。)を支払わなければならない。

2 延長保育の保育料の額は,別表第2に定める額の範囲内において,市長が定める。

3 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,延長保育の保育料の額は,別表第2に定める額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。延長保育の保育料の額を変更しようとするときも,また同様とする。

4 指定管理者は,前項の額の承認を得たときは,当該承認に係る延長保育の保育料の額を周知しなければならない。

5 指定管理者が実施する延長保育の保育料は,指定管理者の収入として収受させる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年1月7日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,岡山県知事の認可のあった日から適用する。

(昭和32年5月27日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,岡山県知事の認可のあった日から適用する。

(昭和35年4月1日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年8月15日条例第48号)

この条例は,公布の日から施行し,岡山県知事の認可のあった日から適用する。

(昭和42年12月28日条例第30号)

この条例は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第17号)

この条例は,岡山県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第17号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月19日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第9号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月14日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第16号)

この条例は,岡山県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第5号)

この条例は,岡山県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第30号)

1 この条例は,岡山県知事の認可のあった日から施行する。

2 笠岡市へき地保育所設置条例(昭和37年笠岡市条例第22号)は,廃止する。

(昭和52年5月24日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,岡山県知事の認可のあった日から適用する。

(昭和54年9月20日条例第35号)

この条例は,岡山県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第5号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月21日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第6号)

この条例は,岡山県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和57年6月18日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第11号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第12号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第6号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月10日条例第5号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月11日条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第13号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第9号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第8号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第37号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第17号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第14号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第5号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年3月12日条例第14号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第17号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月16日条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第19号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第23号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年3月12日条例第7号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

保育定員

 

 

新山保育所

笠岡市山口3281番地

45

吉田保育所

笠岡市吉田2376番地の1

90

城見保育所

笠岡市用之江2318番地の2

90

外浦保育所

笠岡市神島外浦1566番地

30

北川保育所

笠岡市走出4100番地の1

45

真鍋島保育所

笠岡市真鍋島4007番地の2

20

別表第2(第11条関係)

 

月額

日額

延長保育の保育料基準額

3,000円

500円

笠岡市保育所設置条例

昭和28年12月23日 条例第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和28年12月23日 条例第42号
昭和31年1月7日 条例第1号
昭和32年5月27日 条例第15号
昭和33年4月1日 条例第1号
昭和35年4月1日 条例第18号
昭和39年8月15日 条例第48号
昭和42年12月28日 条例第30号
昭和44年3月31日 条例第17号
昭和46年3月26日 条例第17号
昭和47年6月19日 条例第25号
昭和48年3月16日 条例第9号
昭和48年6月14日 条例第34号
昭和49年3月28日 条例第16号
昭和50年3月14日 条例第5号
昭和51年6月30日 条例第30号
昭和52年5月24日 条例第22号
昭和54年9月20日 条例第35号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和56年5月21日 条例第22号
昭和57年3月12日 条例第6号
昭和57年6月18日 条例第24号
昭和59年3月31日 条例第11号
昭和62年3月25日 条例第12号
昭和63年3月10日 条例第6号
平成2年3月10日 条例第5号
平成3年3月18日 条例第4号
平成5年3月11日 条例第2号
平成7年3月24日 条例第13号
平成9年3月28日 条例第9号
平成10年3月20日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第37号
平成13年3月27日 条例第17号
平成14年3月28日 条例第14号
平成15年3月14日 条例第5号
平成15年6月20日 条例第19号
平成16年3月12日 条例第14号
平成17年3月25日 条例第17号
平成17年10月14日 条例第32号
平成19年3月16日 条例第3号
平成27年3月16日 条例第1号
平成28年3月15日 条例第19号
平成29年12月20日 条例第23号
令和元年10月1日 条例第14号
令和2年3月12日 条例第7号