○笠岡市助産の実施に関する規則
昭和62年5月13日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定により,助産施設における助産の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 法第22条による助産の実施の対象者は,本市に住所を有する妊産婦であり,かつ,次の各号のいずれかに該当する世帯等とする。この場合において,世帯の階層区分の定義は,厚生労働省が示す児童入所施設徴収金基準額表における定義とする。
(1) 生活保護受給世帯(A階層)
(2) 市民税非課税世帯(B階層)かつ生活困窮世帯
(3) C階層で出産育児一時金が50万円未満の人
(4) D階層で市民税所得割額が19,000円以下,出産育児一時金が50万円未満かつ真にやむを得ない特別の事情がある人
(5) 配偶者が死亡,離婚,離職等のため前年分の課税状況に基づいて措置の要否を判定することが適当でない場合で,現年収入によりその所得を推計した結果,非課税となる世帯
(入所の申込み)
第3条 助産施設における助産の実施を希望する妊産婦は,助産施設入所申込書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,市長において必要があると認めたときは,助産の実施を行うことができる。
(入所の承諾)
第4条 市長は,前条の規定による申込書を受理したときは,家庭調書を作成し審査の上助産の実施を承諾する。
2 前項の規定により助産の実施を承諾したときは,その旨を入所承諾書により当該助産施設及び妊産婦に対して通知しなければならない。
(助産の実施の解除)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,助産の実施を解除することができる。
(1) 妊産婦が出産前に異常分娩等により,助産の実施が適当でない旨の報告を当該助産施設から受理したとき。
(2) 妊産婦から退所の申出があったとき。
(3) 妊産婦が分娩による診療を終了し,退所した旨の報告を当該助産施設から受理したとき。
(4) その他特別の事情のため入所を不適当と認めるとき。
2 前項の規定により助産の実施を解除したときは,その旨を当該助産施設及び妊産婦に通知するものとする。
(入所費用)
第6条 助産施設の入所費用については,妊産婦又はその扶養義務者から,児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年厚生省発児第86号)の規定により徴収する。
(入所費用の納付)
第7条 入所費用は,納入通知書により市長の指定する期限までに納付しなければならない。
第8条 この規則に定めるもののほか,入所費用の徴収については,笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和38年笠岡市条例第42号)の例による。
(入所費用の減免)
第9条 妊産婦又はその扶養義務者が入所費用を負担することができない場合は,その全部又は一部を減額し,又は免除することができる。
2 前項の規定による減額又は免除を受けようとするものは,減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による減免申請書を受理したときは,審査の上,入所費用の額を決定する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則施行の際,既に笠岡市助産施設入所措置要綱(昭和42年笠岡市要綱第1号)により入所の措置がとられているものについては,なお従前の例による。
附則(昭和63年7月22日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年7月分の入所措置に係る徴収金から適用する。
附則(平成6年11月30日規則第20号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の笠岡市助産施設入所措置規則の規定は,平成6年10月1日から適用し,同年9月30日までの第2条の規定による被保険者又は被保険者であった者の出産に係る出産給付費の給付については,なお従前の例による。
附則(平成13年3月1日規則第6号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月27日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年8月14日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市助産の実施に関する規則の規定は,平成21年10月1日から適用する。
附則(平成25年1月8日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市助産の実施に関する規則の規定は,平成25年1月1日から適用する。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月12日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。