○笠岡市救護施設設置条例

昭和36年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 笠岡市救護施設を笠岡市に置く。

2 救護施設の名称及び位置を次のとおり定める。

(1) 名称 笠岡市恵風荘

(2) 位置 笠岡市用之江429番地の1

(目的)

第2条 笠岡市恵風荘(以下「恵風荘」という。)は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の規定に基づき,身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする。

(職員)

第3条 恵風荘に所長及び職員を置き,その定数は笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

この条例は,岡山県知事の認可のあった日から施行する。

(平成8年3月18日条例第9号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市救護施設設置条例

昭和36年4月1日 条例第12号

(平成13年3月21日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第12号
平成8年3月18日 条例第9号
平成13年3月21日 条例第8号