○笠岡市行旅死亡人取扱規則
昭和62年5月13日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づく行旅死亡人の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(記録)
第2条 市長は,行旅死亡人記録表により,行旅死亡人の状況,相貌その他本人の認識に必要な事項を記録するものとする。
(公告期間)
第3条 市長は,法第9条の規定により公署の掲示場に告示するときは,30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第4条 市長は,法第10条の規定により行旅死亡人に関して相続人,扶養義務者又は同居の親族に通知するときは,行旅死亡人の状況,相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(領事への通知)
第5条 市長は,外国人である行旅死亡人を取り扱った場合には,その所属領事に通知を行い,引取り等について協力を求めるものとする。
(費用弁償の請求手続)
第6条 市長は,法第11条の規定により行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人又は行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは,市が支弁した費用の計算書を添付するとともに納入期限を指定するものとする。
第7条 市長は,行旅死亡人の取扱いに要した費用については,まずその遺留の金銭又は有価証券をもって充て,これをもってしても足りない場合であって,相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは,最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後,行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は,法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後,相続人又は扶養義務者が明らかになった者については,その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 市長が,行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は,費用の弁償額に達するまでとする。
4 市長は,遺留物品の売却は,競売によるものとする。ただし,有価証券及び見積価格が1,000円以下の物件については,この限りでない。
(県への請求)
第8条 市長は,行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは,県に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第9条 市長は,行旅死亡人の取扱いを行った場合に市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は,県が定めたところによるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。