○笠岡市生活保護法施行細則
平成12年5月30日
規則第44号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については,法,生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,被保護者につき,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録票
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿
(2) ケース番号索引簿
(3) ケース番号登載簿
(4) 保護申請書受理簿
(5) 医療券交付処理簿
(6) 介護券交付処理簿
(申請書)
第4条 保護の開始又は変更の申請は,保護申請書によるものとする。
2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は,前項の規定にかかわらず,葬祭扶助申請書によるものとする。
(決定通知書)
第5条 法第24条第1項及び第5項,第25条第2項並びに第26条第1項の規定による決定をしたときは,書面をもって,これを通知しなければならない。
(検診命令書)
第6条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは,交付する検診命令書,検診書及び検診料請求書によるものとする。
(調査依頼書)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求を行うときは,調査依頼書によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために,要保護者の扶養義務者に対し,扶養義務の履行について照会するときは,扶養照会書によるものとする。
(入所依頼書)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所し,又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは,その施設の長又は私人に対して交付する入所依頼書によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては,出納員は当該被保護者等から書面(保護決定(変更)通知書)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月1日規則第5号)
この細則は,公布の日から施行する。