○笠岡市災害見舞金等給付規則

昭和49年9月5日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,災害が発生した際その災害により被災した市民に対し,災害見舞金等(以下「見舞金等」という。)を給付して被災者(被災者が死亡したときはその遺族)を激励することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「災害」とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,津波,火災,土砂崩れ,落雷等により生ずる被害及びこれらに準ずると市長が認めたものをいう。

(見舞金の種類)

第3条 この規則により給付する見舞金等は,災害見舞金及び弔慰金の2種類とする。

(見舞金等の額)

第4条 見舞金等の給付額は,次のとおりとする。

災害の程度

単位

金額

住家の全壊又は全焼の場合

1世帯

30,000円

準世帯(1人)

10,000

住家の半壊又は半焼の場合

1世帯

20,000

準世帯(1人)

10,000

住家の床上浸水の場合(災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が実施された場合に限る。)

1世帯

10,000

準世帯(1人)

10,000

負傷した場合(医師の診断で全治1箇月以上のもの)

1人

15,000

死亡した場合

1人

50,000

準世帯とは,学校,工場等の寄宿舎,寮,下宿その他これに類する施設に宿泊するもので,共同生活を営み個人の生計の独立性が認められないものをいう。

2 災害の程度については,市長の認定によるものとする。

3 弔慰金は,死亡者の遺族に給付する。ただし,弔慰金の給付について遺族がいない場合又は不明の場合は,葬祭を行う者に給付する。

(適用除外)

第5条 災害が被災者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは,見舞金等を給付しない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年9月22日規則第23号)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市災害見舞金等給付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和51年9月9日から適用する。

2 改正前の笠岡市災害見舞金等給付規則の規定に基づいて,昭和51年9月9日以後の分として給付したものは,改正後の規則の規定による給付の一部とみなす。

(昭和53年6月15日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年2月29日規則第6号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成16年9月10日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年8月30日から適用する。

笠岡市災害見舞金等給付規則

昭和49年9月5日 規則第11号

(平成16年9月10日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年9月5日 規則第11号
昭和51年9月22日 規則第23号
昭和53年6月15日 規則第9号
平成4年2月29日 規則第6号
平成16年9月10日 規則第24号