○笠岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年笠岡市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害弔慰金の支給手続)

第2条 市長は,条例第3条の規定による災害弔慰金は,次に掲げる事項を調査の上支給するものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名,性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 市民が,本市の区域外で死亡したときは,その遺族から死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

3 遺族が,市民でないときは,遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(災害障害見舞金の支給手続)

第3条 市長は,条例第9条の規定による災害障害見舞金は,次に掲げる事項を調査の上支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名,性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 市長は,市民が本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病にかかったときは,その障害の原因となる負傷又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

3 市長は,障害者に対し災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書を提出させるものとする。

(災害援護資金の借入手続)

第4条 災害援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は,次に掲げる事項を記載した借入申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所,氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする援護資金の金額,償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び援護資金の使途についての計画

(4) 保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 借入申込書には,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては,医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において,他の市町村に居住していた借入申込者にあっては,当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 借入申込者は,借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3箇月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第5条 市長は,借入申込書の提出を受けたときは,速やかに当該世帯の被害の状況,所得その他必要な事項について調査するものとする。

(貸付けの決定)

第6条 市長は,援護資金の貸付けを決定したときは,貸付金の金額,償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書を,借入申込者に交付するものとする。

2 市長は,援護資金を貸付けないことを決定したときは,貸付不承認通知書を借入申込者に交付するものとする。

(借用書の提出)

第7条 貸付決定通知書の交付を受けた者は,速やかに,保証人の連署した借用書に援護資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて,市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第8条 市長は,前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(繰上償還の申出)

第9条 繰上償還をしようとする者は,繰上償還申出書を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第10条 借受人は,償還金の支払猶予を受けようとするときは,その理由及び猶予期間を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,支払の猶予を認めたときは,その期間その他必要な事項を記載した支払猶予承認書を借受人に交付するものとする。

3 市長は,支払の猶予を認めないときは,支払猶予不承認通知書を借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第11条 借受人は,違約金の支払免除を受けようとするときは,その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,違約金の支払免除をしたときは,期間及び金額を記載した違約金支払免除承認書を借受人に交付するものとする。

3 市長は,支払免除を認めないときは,違約金支払免除不承認書を借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第12条 貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は,その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたため貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は,償還の免除を認めたときは,償還免除承認書を償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は,償還の免除を認めないときは,償還免除不承認書を償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第13条 市長は,償還金を納付期限までに納入しない者があるときは,督促状を発行するものとする。

(氏名等の変更届)

第14条 借受人又は保証人の氏名又は住所等,借用書に記載した事項に変更を生じたときは,借受人は,速やかに,市長に氏名等変更届を提出しなければならない。この場合において,借受人が死亡したときは,同居の親族又は保証人が,代わってその旨を届け出なければならない。

(委員会の委員の任期)

第15条 笠岡市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は,委嘱又は任命に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する調査審議の開始の日から当該調査審議が終了する日までとする。ただし,調査審議中に新たな案件の調査審議が必要となったときは,当該案件を含め調査審議を継続して行うものとする。

(委員会の委員長及び副委員長)

第16条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(委員会の会議)

第17条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 議長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第18条 委員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(委員会の庶務)

第19条 委員会の庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年12月15日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第3条の規定は,昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し,又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(令和元年12月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(委員会招集の特例)

2 この条例による改正後の笠岡市災害弔慰金等に関する条例施行規則第17条第1項の規定にかかわらず,委員会の委員が委嘱され,又は任命された後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

笠岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月13日 規則第9号

(令和元年12月24日施行)