○笠岡市福祉電話貸与規則

昭和51年3月26日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,ひとり暮らし老人及び在宅の重度身体障害者等のコミュニケーション及び緊急連絡の手段の確保を図り,その福祉の増進に資するため,福祉電話(以下「電話」という。)を貸与するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 電話の貸与対象者は,笠岡市の区域に住所を有し,現に電話等連絡設備のない低所得者(市民税非課税世帯)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者であって常時ひとり暮らしで定期的に安否の確認を必要とするもの

(2) 65歳以上の者であって寝たきりの配偶者とのみ生計を共にしているもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている外出困難な在宅の重度身体障害者で定期的に安否の確認を必要とするもの

(4) 前3号のほか,市長が特に必要と認めたもの

(電話の活用)

第3条 市は,関係機関及び地域住民の協力を得て,おおむね次のとおり電話の活用に努めるものとする。

(1) 電話の借受人(以下「借受人」という。)に対する電話訪問

(2) 電話による各種の相談及び助言

(3) 借受人に対するサービスの提供

(4) 前3号のほか必要と認められる事項

(貸与の期間)

第4条 電話の貸与期間は,契約の日から1年間とする。ただし,期間満了1箇月前までに市及び借受人からなんら意思表示がないときは,引き続き1年間契約が更新されたものとみなし以後この例によるものとする。

(費用負担)

第5条 電話に係る架設料金及び基本料金は,市の負担とし,通話料その他福祉電話の管理に要する費用は,借受人の負担とする。ただし,借受人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合は,基本料金は,借受人の負担とする。

(貸与の申込み)

第6条 電話の貸与を受けようとする者又はその代理人は,福祉電話貸与申込書により市長に申し込まなければならない。

(貸与条件の調査等)

第7条 市長は,前条の規定による申込書を受理したときは,貸与対象者としての適否について,速やかに,実態調査を行うものとする。

2 市長は,前項の調査により,貸与の必要があると認めたときは福祉電話貸与決定通知書により,貸与の必要がないと認めたときは福祉電話貸与申込却下通知書により,その旨を当該申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条第2項の規定による福祉電話貸与決定通知を受けた者は,市と福祉電話使用貸借契約書により契約を締結しなければならない。

(電話の管理)

第9条 借受人は,貸与された電話を常に善良な維持管理をするものとし,この電話を譲渡し,転貸し,又は担保に供する等貸与の目的以外に使用してはならない。

(届出の義務)

第10条 借受人は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 第2条に規定する貸与の条件に該当しなくなったとき。

(契約の解除)

第11条 市長は,借受人が次の各号のいずれかに該当したときは,福祉電話使用貸借契約解除通知書により借受人に通知し,契約を解除することができる。

(1) 住所を市外に移したとき。

(2) 第2条に規定する貸与対象者でなくなったとき。

(3) 第9条の規定に違反したとき。

(4) その他特に市長が電話の貸与が必要でないと認めたとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な契約書,諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年8月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の笠岡市福祉電話貸与規則により福祉電話の貸与を受けていた者については,なお従前の例による。

笠岡市福祉電話貸与規則

昭和51年3月26日 規則第11号

(平成23年8月26日施行)