○笠岡市福祉施策審議会条例

平成12年9月14日

条例第59号

(設置)

第1条 市長の附属機関として,笠岡市福祉施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について審議及び調査等を行う。

(1) 福祉問題(笠岡市子ども・子育て推進会議条例(平成25年笠岡市条例第24号)第2条に掲げる事項は,除く。)に関する総合的な施策の樹立に関すること。

(2) 福祉問題(笠岡市子ども・子育て推進会議条例(平成25年笠岡市条例第24号)第2条に掲げる事項は,除く。)に関する施策の推進に関すること。

2 審議会は,前項に規定する事項について市長及び関係機関等に対し,意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 各種団体の推薦する者

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,当該諮問に係る審議が終了したとき,その職を解かれるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 審議会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(笠岡市障害者施策推進協議会条例の廃止)

2 笠岡市障害者施策推進協議会条例(昭和56年笠岡市条例第23号)は,廃止する。

(招集の特例)

3 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,市長が招集する。

(平成12年12月12日条例第76号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日条例第25号)

この条例は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第3号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市福祉施策審議会条例

平成12年9月14日 条例第59号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年9月14日 条例第59号
平成12年12月12日 条例第76号
平成17年5月20日 条例第25号
平成22年3月12日 条例第3号
平成25年9月30日 条例第24号