○家庭相談員設置規則

昭和40年5月15日

規則第19号

(設置)

第1条 市長は,家庭における適正な児童養育その他家庭における児童福祉の向上を図るため笠岡市社会福祉事務所に家庭相談員を置く。

(業務)

第2条 家庭相談員は,家庭における児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務に従事するものとする。

(家庭相談員の資格及び任用)

第3条 家庭相談員は,次の各号のいずれかに該当する者で人格円満で,社会的信望があり,児童福祉の増進に熱意を有するもののうちから市長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において,児童福祉,社会福祉,児童学,心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者であって,家庭相談員として必要な識見を有する者

2 家庭相談員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 家庭相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(解任)

第4条 市長は,家庭相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを解任するものとする。

(1) 家庭相談員として,ふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため家庭相談員として,活動ができなくなったとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,家庭相談員に関し必要な事項は,市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

家庭相談員設置規則

昭和40年5月15日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和40年5月15日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第15号