○市長の権限に属する事務の一部を社会福祉事務所長に委任する規則

平成12年3月31日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条4項及び第55条の4第2項,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により市長の権限に属する事務の一部を社会福祉事務所長に委任し,その責任を明らかにするとともに,行政事務の効率的な運営を図るものとする。

(委任事務)

第2条 生活保護法の施行に関する事務によるもの

(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者からの相談及び助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更,停止若しくは廃止に関すること。

(7) 生活保護法第29条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(8) 生活保護法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(9) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 生活保護法第55条の5の規定による報告の求めに関すること。

(12) 生活保護法第55条の6第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更,停止又は廃止並びにこれに伴う弁明の機会の供与に関すること。

(14) 生活保護法第63条に規定する返還額の決定に関すること。

(15) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 生活保護法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(17) 生活保護法第78条に規定する不正の手段をもって保護を受け,又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(18) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

2 児童福祉法の施行に関する事務によるもの

(1) 児童福祉法第21条の6に規定する補装具の交付又は修理及び費用の支給に関すること。

(2) 児童福祉法第22条の規定による助産施設における助産の実施に関すること。

(3) 児童福祉法第23条の規定による母子生活支援施設における母子保護の実施に関すること。

(4) 児童福祉法第24条に規定する児童の保育の利用に関すること。

(5) 児童福祉法第56条に規定する費用の徴収に関すること。

3 身体障害者福祉法の施行に関する事務によるもの

(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第18条に規定する居宅介護,施設入所等の措置に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店設置に関する協議,調査及びその結果の通知に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

4 知的障害者福祉法の施行に関する事務によるもの

(1) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。

(2) 知的障害者福祉法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求に関すること。

5 老人福祉法の施行に関する事務によるもの

(1) 老人福祉法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(2) 老人福祉法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(3) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(4) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(5) 老人福祉法第32条に規定する審判の請求に関すること。

(6) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(7) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更,停止又は廃止の届出の受理に関すること。

6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の施行に関する事務によるもの

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条,第26条の2及び第26条の4に規定する支給要件に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条及び第26条の5に規定する認定に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条及び第24条の5に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給等の事務に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提供等に関すること。

7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の施行に関する事務によるもの

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条第1項及び第5項に規定する相談,指導及び連携に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項の福祉サービスの利用に係る相談助言及び同条第2項のあっせん調整等に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する審判の請求に関すること。

8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の施行に関する事務によるもの

(1) 障害者総合支援法第54条第1項に規定する自立支援医療(更生医療に限る。)の支給認定に関すること。

(2) 障害者総合支援法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定に関すること。

(3) 障害者総合支援法第57条第1項に規定する支給認定の取消しに関すること。

(4) 障害者総合支援法第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(5) 障害者総合支援法第76条に期待する補装具費の支給に関すること。

(6) 障害者総合支援法第77条第1項に規定する地域生活支援事業に関すること。

(重要又は異例事項の処理)

第3条 前条の規定にかかわらず,特に重要であるもの又は異例なものその他市長の指示するものについては,この限りでない。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第7号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月2日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年2月6日規則第3号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年8月18日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第8号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第1条中市長の権限に属する事務の一部を社会福祉事務所長に委任する規則第2条第8項の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)及び第3条中笠岡市障害認定審査会規則第6条第1項の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を社会福祉事務所長に委任する規則

平成12年3月31日 規則第33号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第23号
平成14年3月26日 規則第7号
平成14年7月2日 規則第17号
平成15年2月6日 規則第3号
平成17年5月20日 規則第21号
平成18年8月18日 規則第32号
平成25年3月25日 規則第8号
平成27年3月16日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第8号