○笠岡市文化財保護委員会規則
昭和30年9月30日
教委規則第1号
(構成)
第1条 笠岡市文化財保護委員(以下「委員」という。)をもって委員の会議を構成する。
(会議)
第2条 委員の会議に,委員長1人,副委員長1人を置き,委員が互選する。
2 委員長及び副委員長の任期は,その在任期間とする。
3 委員長は,会議を主宰する。委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
第3条 会議は,必要に応じて笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集し,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は,出席委員の過半数で決める。可否同数の場合は,委員長が決める。
(顧問及び参与)
第4条 委員会に,顧問及び参与を置くことができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この規則は,昭和30年10月1日から施行する。