○笠岡市文化財保護委員会規則

昭和30年9月30日

教委規則第1号

(構成)

第1条 笠岡市文化財保護委員(以下「委員」という。)をもって委員の会議を構成する。

(会議)

第2条 委員の会議に,委員長1人,副委員長1人を置き,委員が互選する。

2 委員長及び副委員長の任期は,その在任期間とする。

3 委員長は,会議を主宰する。委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

第3条 会議は,必要に応じて笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集し,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議事は,出席委員の過半数で決める。可否同数の場合は,委員長が決める。

(顧問及び参与)

第4条 委員会に,顧問及び参与を置くことができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。

この規則は,昭和30年10月1日から施行する。

笠岡市文化財保護委員会規則

昭和30年9月30日 教育委員会規則第1号

(昭和30年9月30日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 文化財
沿革情報
昭和30年9月30日 教育委員会規則第1号