○笠岡市B&G海洋センター条例施行規則

昭和57年4月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市B&G海洋センター条例(昭和57年笠岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 笠岡市B&G海洋センター(以下「センター」という。)の使用時間は,次のとおりとする。ただし,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは,これを変更することができる。

名称

使用時間

体育館

午前9時から午後9時まで

プール

午前9時から午後5時まで。ただし,団体利用に限り午後7時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときはこれを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

2 前項第1号に規定する日が同項第3号に規定する日に当たるときは,その翌日を休館日とする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は,使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は,許可の申請に係る事項について支障がないと認める場合には,使用許可書を交付する。

(使用の変更及び取消し)

第6条 センターの使用の許可を受けた者が許可された事項を変更し,又は取消ししようとするときは,速やかに使用許可変更(取消し)申請書に使用許可書を添えて,教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可申請の受付期間)

第7条 センターの使用許可申請は,その申請に係る使用日の1箇月前から受け付けるものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料を減額し,又は免除する範囲は,次のとおりとする。

(1) 市内の小学生,中学生又は児童等の団体が教育上の目的で使用するとき。

(2) 国,地方公共団体及びB&G財団が公益上の目的で使用するとき。

(3) 心身障害者が,児童福祉法(昭和22年法律第164号)若しくは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳,児童福祉法若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療養手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持し,社会参加促進の目的で使用するとき。

(4) その他市長が適当と認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条の規定により使用料の還付を受けようとする者は,使用料還付申請書に使用許可書を添えて,教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は,センター職員の指示に従い,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設設備等をき損するおそれのある行為をしてはならない。

(2) 許可を受けた使用目的以外に使用し,又は使用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(3) 使用を終了したときは,直ちにその使用施設設備を原状に回復しなければならない。

(4) 他の使用者に対して迷惑となる行為をしてはならない。

(5) センター内外の秩序を保つため必要と認めるときは,使用者において整理人を置かなければならない。

(破損等の届出)

第11条 使用者は,施設又は設備若しくは器具類を損壊し,又は滅失したときは,速やかに教育委員会に届け出て,その指示に従わなければならない。

(販売行為等の制限)

第12条 センター及びその敷地内において入場者を対象とする物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし,教育委員会の許可を受けた場合は,この限りでない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条及び第9条の規定の施行期日は,別に規則で定める。

(昭和61年教委規則第1号で昭和61年4月1日から施行)

(昭和60年12月13日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年12月1日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第5号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

笠岡市B&G海洋センター条例施行規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成15年4月1日施行)