○笠岡市体育施設条例施行規則
昭和53年3月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市体育施設条例(昭和53年笠岡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 専用使用 体育施設の使用区分をいい,笠岡市民体育センター(以下「体育センター」という。)にあっては体操場,及び格技室にそれぞれ区分し,笠岡総合体育館にあってはメインアリーナ及びサブアリーナにそれぞれ区分し,その他の体育施設にあっては笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める区分による一の使用区分により施設を使用することをいう。
(2) 部分使用 体育施設の使用区分をいい,各施設について前号に規定する使用区分を更に分割して,そのいずれかを使用することをいう。
第3条 削除
(使用許可の申請)
第4条 条例第3条の規定により,体育施設の使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。この場合において,教育委員会は,許可に必要があると認める書類を添付させ,又は提示させることができる。
2 回数券に係る使用の許可を受けようとする者は,当該回数券の交付を申請することにより,前項に規定する使用許可申請書を提出したものとみなす。
(使用許可書の交付)
第5条 教育委員会は,許可の申請に係る事項について支障がないと認める場合には,使用料の納付を待って使用許可書を交付する。ただし,前条第2項の規定による場合においては,回数券の交付により許可書の交付とみなす。
(使用の変更及び取消し)
第6条 体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更し,又は取消ししようとするときは,速やかに使用許可変更(取消)申請書に使用許可書を添えて教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可申請の受付期間)
第7条 体育施設の使用許可申請は,専用使用の場合にあってはその申請に係る使用日の3箇月前から,部分使用の場合にあってはその申請に係る使用日の1箇月前から受け付けるものとする。ただし,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に専用使用する場合は,教育委員会が別に定める調整会議を経て受け付けるものとする。
(使用期間の制限)
第8条 体育施設は,同一人が引き続き5日を超えて使用することができない。ただし,教育委員会が必要と認めたとき又は体育施設の管理運営上支障がないと認めたときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 条例第5条第4項の規定により,使用料を減額し,又は免除する範囲は,次のとおりとする。
(1) 市内の小学生,中学生又は児童等の団体が教育上の目的で使用するとき。
(2) 国及び地方公共団体が公益上の目的で使用するとき。
(3) 心身障害者が,児童福祉法(昭和22年法律第164号)若しくは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳,児童福祉法若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療養手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持し,社会参加促進の目的で使用するとき。
(4) その他市長が適当と認めたとき。
2 前項に規定する使用料の減額率は,市長が別に定めるところによる。
3 第1項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は,使用の許可申請と同時に使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第7条ただし書の規定により,既納の使用料の還付を受けようとする者は,使用料還付申請書に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料の還付率は,市長が別に定めるところによる。
(特別施設等の設置)
第11条 条例第8条第1項の規定により,特別の設備をし,若しくは施設に変更を加え,又は器具を搬入しようとする者は,使用の許可申請と同時に特別施設等設置許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可の申請に係る事項について適当と認める場合には,特別施設等設置許可書を交付する。ただし,軽易な事項については,この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は,条例に定めるもののほか,教育委員会の指示に従い,特に次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は,使用施設の定員を超えないこと。
(2) 入場者の秩序を維持するため必要に応じ整理員を置き,備付器具の取扱い及び一般入場者の整理を適切に行うこと。
(3) 許可を受けないで壁,柱等に張り紙又はピンやくぎの類を打たないこと。
(4) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 使用許可を受けない設備又は器具類を使用しないこと。
(6) 火災,盗難等の発生予防に留意すること。
(7) 次条各号のいずれかに該当する者に対し,入場を禁止し,又は退去を命ずること。
(8) 入場者に第14条に規定する事項を守らせること。
(9) その他職員の指示する事項を守ること。
(入場の制限)
第13条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,体育施設への入場を拒否し,又は体育施設からの退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがある者又は他人の迷惑になると認められる物品,動物を携帯若しくは伴う者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他体育施設の管理上支障があると認められる者
(入場者の遵守事項)
第14条 入場者は,係員の指示に従うとともに,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(2) 施設の内外を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 定められた場所以外の出入をしないこと。
(5) その他体育施設の運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(損壊等の届出)
第15条 使用者は,施設又は設備若しくは器具類を損壊し,又は滅失したときは,速やかに教育委員会に届け出て,その指示に従わなければならない。
(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)
第16条 条例第15条第1項の規定により,指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合にあっては,第2条,第4条(見出しを含む。)から第11条まで及び第12条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第4条から第13条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と,第5条,第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第6条及び第12条(見出しを含む。)の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第7条の規定中「使用日」とあるのは「利用日」と,第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」として,これらの規定を適用する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則施行の前日までに,笠岡市都市公園条例施行規則(昭和45年笠岡市規則第20号)の規定によってされた体育施設の使用許可は,この規則の相当規定によってされたものとみなす。
附則(昭和54年8月1日教委規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の前日までに,旧規則の規定により使用許可を受けた者については,なお従前の例による。
附則(昭和57年3月25日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月11日教委規則第1号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月27日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年3月19日教委規則第3号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月26日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年9月28日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成12年11月11日から施行する。
附則(平成12年12月1日教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第4号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日教委規則第3号)
この規則は,平成16年9月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日教委規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月14日教委規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。